トラン・ティ・ラン女史(キャラクター名は変更されました)は、グレード III 幼稚園教師の肩書きを持つ新しく採用された幼稚園教師であり、大学の学位を取得しており、正式に採用される前に同じ役職で 45 か月間社会保険料の支払いが義務付けられながら働いてきました。
ランさんは疑問に思いました。この職歴では、公務員の専門職に任命されたとき、レベル 2 から給与が支払われ、グレード III の就学前教師のタイトルのレベル 3 に進むための 9 か月の試用期間が含まれるでしょうか。
これについては、2023年12月7日付政府令第85/2023号第30条第4項(2020年9月25日付政令第115/2020号のいくつかの条項を修正・補足)によれば、「専門職の肩書きの変更を検討する場合は、昇給を併用しないこと」と明確に規定されている。
蘭さんが質問したケースは、職名変更の検討ではなく、採用要件より高い資格と職歴(社会保険加入義務あり)を有する人材を新規採用職員に登用するというものである。したがって、管轄当局が政令第 85/2023 号の規定に従って具体的な指導を検討し、提供することが推奨されます。
ランさんの請願に関して、内務省は電子情報ポータルで回答した。
政令第 85/2023 号の規定によれば、採用された人物がその職務の訓練レベル要件よりも高い訓練レベルの卒業証書を取得している場合、より高い訓練レベルごとに給与レベルが 1 つ加算されます。
また、本政令の規定に従って公務員の職に採用または採用されたが、以前に法律の規定に従って一定期間勤務し、強制社会保険を支払ったことがある場合(継続的ではなく、一度限りの社会保険給付金を受け取っていない場合は、累積されます)、その期間は、所定の条件を満たしている場合、採用および採用された職種に応じた専門職名に応じた給与計算の基礎としてカウントされます。 満たされています。