内務省は、公務員に採用された人々の給与配分に関する通達の草案について意見を求めています。
この通達は、公務員の採用、使用、管理に関する政府の2025年6月30日付政令第170/2025/ND-CPの規定に従って、公務員に採用された人々の給与配分を指導しています。
通達草案は、社会保険に加入している期間のある公務員に採用された3つのケースに対する給与配分を規定しています。
第一に、政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与表に従って給与を積み立てている人は、昇進、異動、公務員、職員の昇給を指導する内務大臣の通達第79/2005/TT-BNVまたは通達第02/2007/TT-BNVの規定に従って、各ケースに対応して給与を積み立てることができます。
第二に、国営企業で昇給基準、給与表に従って昇給している場合、昇給は、通達第79/2005/TT-BNV号第III条第9項、第10項、または内務大臣の通達第13/2018/TT-BNV号第8項、第3項を修正した規定に従って、各ケースに対応して実施されます。
第三に、上記の規定の対象者ではない人については、採用された各職種の公務員の給与体系が、政令第204/2004/ND-CPに添付された国家機関の職員、公務員の専門給与表(表2)に従って適用されます。
上級および同等の専門職の職位に採用される際の給与等級:残りの義務的な社会保険に加入した勤務期間は、A3グループ1(A3.1)の公務員の等級1、給与係数6.20から、またはA3グループ2(A3.2)の公務員の等級1、給与係数5.75から、採用された職位に応じて計算されます。
同時に、3年間(36ヶ月以上)の期間が経過すると、1つの給与レベルに昇格されます。給与レベルに昇格するための期間を変換した後、36ヶ月未満の月がある場合は、この月は次回の昇給を検討する場合または、枠を超える勤続手当(該当する場合)を享受する期間に算入されます。
主要および同等の専門職の職位に採用される際の給与等級:残された勤務期間は、必須社会保険に加入している場合、等級1、等級4、A2グループ1(A2.1)の公務員の等級4、40、または等級1、等級4、A2グループ2(A2.2)の公務員の等級4、40から計算されます。
同時に、3年間(36ヶ月以上)の期間が経過すると、1つの給与レベルに昇格されます。給与レベルに昇格するための期間を変換した後、36ヶ月未満の月がある場合は、この月は次回の昇給を検討する場合または、枠を超える勤続手当(該当する場合)を享受する期間に算入されます。
専門員および同等の職位、幹部および同等の職位への採用時の給与格付け:等級1、給与係数2,4の公務員タイプA1(専門員および同等の職位に属する職位に属する)または等級1、給与係数2,10の公務員タイプA0(幹部および同等の職位に属する職位に属する)から、3年間(36ヶ月以上)ごとに等級1に格付けされます。
従業員の雇用に採用される際の給与等級:等級1から算出すると、給与係数はB級公務員が2年(24ヶ月)ごとに1等級にランク付けされます。
公務員の等級に格付けするための期間を変換した後、月数が24ヶ月未満の場合、この月数は次回の昇給を検討するか、枠を超える勤続手当(該当する場合)の享受を検討する時期に算入されます。