第10回会合に続き、10月27日午後、首相の権限を与えられたグエン・マン・フン科学技術大臣は、知的財産法(IP)法の多数の条項を修正および補足する法律の提案を提出した。
グエン・マン・フン大臣は、「ベトナムの社会経済発展の政策とレベルに応じて、世界の知的財産保護における新たな問題を更新する」方針に言及した。
したがって、工業意匠によって保護される対象に関する規制を改正し、完全にする(ユーザーインターフェイスデザインおよび仮想資産の工業意匠を保護するため)。
その理由についてグエン・マン・フン大臣は、仮想資産とユーザーインターフェースデザインの工業所有権を保護するための完全かつ明確な法的根拠を設けるためであると述べた。
新たな追加コンテンツについては、特定の場合にコンピュータプログラム、アルゴリズム、ビジネス方法の特許を保護するため、地理的起源を示す標識に関連する商標を保護するための追加規定が追加される(第59条、第74条)。
テクノロジー、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの新たな傾向から生じる問題に対処するために、仮想資産の知的財産権と人工知能に関連する問題を保護するための規制を追加します(第4条、第7条、第22条)。
これは、技術開発、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの新たなトレンドから生じる多くの問題に対処するための明確な法的根拠を確立するためです。

もう一つの内容は、「イノベーションを促進するための知的財産権オブジェクトの創造と商業的利用を支援する」政策である。
知的財産権の概念を修正し、完成させます。知的財産権の活用と開発に関する意識、能力の向上を含む、知的財産の国家管理を明確にする。
放送活動における著作権および著作隣接権の制限の場合の規定を改正し、完全にする。知的財産を登録し、国家予算を使用した科学技術的課題の結果としてこれらの権利を商業的に利用する権利。
知的財産権の乱用および知的財産権を保護するための措置の乱用に対する規制を改正および改善します。
その理由は、知的財産権の商業的利用を促進する法的基盤を構築し、民法および国際約束の遵守を確保するためです。
新たな追加コンテンツに関しては、商業利用を促進するための知的財産権の抵触への対応に関する追加規定(第7条)。
イノベーションを促進するために、知的財産権オブジェクトの作成と商業的利用を支援する際の国家政策の内容を補足する。
したがって、知的財産権のオブジェクトの作成、確立、活用、管理および開発をサポートします。知的財産権移転モデルおよび知的財産権共有メカニズムの評価と適用をサポートします。国家は、国家安全保障と社会経済にとって重要な主題の知的財産権を優先的に購入します。
ベトナムで作成されたコンピュータープログラム、発明、レイアウトデザイン、植物品種の応用に基づいて作成された製品とサービスの注文、購入、使用の先駆者。知的財産エコシステムを発展させるための政策を補完し、組織や個人が新興企業に投資することを奨励します。