グエン・タイン・フォン氏(仮名)は、自身がコミューンレベルの非常勤職員であり、退職し、政令154/2025/ND-CPに基づく政策を享受していると述べました。
その後、彼はコミューンの副コミューン長という役職でコミューンで任務に就くように配置されました。フォン氏は、自分のケースで政令154に基づく制度を引き続き享受できるのか、それとも受け取った手当を返還しなければならないのか疑問に思いました。
フォン氏の提案に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
政令第154/2025/ND-CP第3条第6項は、人員削減の対象者が、国家予算から給与を受け取る機関、組織、部門に再選出、再採用された場合、または人員削減の実施日から60ヶ月以内に村、地区に非常勤職員を配置した場合、手当を返還しなければならないと規定しています。
したがって、コミューンレベルの非常勤職員が退職し、政令第154/2025/ND-CPの規定に従って人員削減政策の恩恵を受けている場合、コミューン副委員長の役職に配置され、この役職が村や地区の非常勤職員でない場合、受け取った手当を返還する必要はありません。