内務省は、幼稚園教諭の人員削減政策の実施に関する関連ガイダンス文書を各省・市に送付しました。
これまで、内務省は、政府の政令154号に基づく幼稚園教諭の人員削減政策の実施について、地方自治体からいくつかの文書を受け取りました。
この内容に関連して、内務省は幼稚園教諭に関する2つの具体的なケースを挙げました。
その中で、最初のケースは、通常の労働条件下での退職年齢よりも最大5歳低い年齢の幼稚園教諭です。
この場合、内務省によると、2025年教員法は、幼稚園教育機関の教員に対する政策を規定しており、通常の労働条件下での退職年齢よりも最大5歳以下で退職できる。
したがって、通常の労働条件下で退職年齢よりも最大5歳年下の幼稚園教諭で、退職を希望する場合は、社会保険に関する法律の規定に従って退職政策を実施します。
したがって、定年年齢に達した場合には、政令154号に基づく人員削減の実施の問題は提起されません。
2番目のケースでは、残りの幼稚園教諭で、政令154に規定されている人員削減を実施する対象者のいずれかに該当する場合、内務省は、省・市人民委員会に対し、政令154の規定に従って、幼稚園教諭の人員削減政策を検討し、解決するよう、機関、組織、部門、およびコミューンレベルの人民委員会に指示することを提案します。
政令154によると、早期退職者が退職年齢まであと2年から5年残っており、年金を受け取るための社会保険料を支払うのに十分な勤務期間があり、そのうち15年間は重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働、または特に困難な社会経済状況の地域(2021年1月1日以前の地域手当係数0.7の地域での勤務期間を含む)で働いていた場合、社会保険に関する規定に基づく年金制度に加えて、早期退職による年金率の減額は受けられません。
これらの人々は、早期退職1年ごとに現在の給与の5ヶ月分を受け取ります。
社会保険加入期間に応じた手当は、20年以上勤務している人を基に計算され、最初の20年間は現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。
21年目からは、毎年現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。勤務期間が15年から20年未満の者は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。
退職年齢まであと2年から5年あり、年金を受け取るための社会保険加入期間が十分にある人は、退職制度に加えて、早期退職による年金率の減額は受けられません。それに加えて、早期退職1年ごとに現在の給与から5ヶ月分の手当が支給されます。
20年以上の勤務期間に基づく手当の場合、最初の20年間は現在の給与の5ヶ月分の手当が支給され、21年目からは毎年0.5ヶ月分の現在の給与が支給されます。15年から20年の勤務期間の者は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。