グエン・ティ・キムさん(仮名)は、コミューン総合サービスセンターの非常勤職員であると述べました。2026年5月31日までに、彼女は任務を終え、政令154/2025/ND-CPに基づく制度の対象となります。
キム氏によると、この時点以降、機関は政令111/2022/ND-CPに従って彼女と労働契約を締結する予定です。彼女は、労働契約が締結された場合、政令154/2025/ND-CPに基づく制度をまだ享受できるかどうか疑問に思っています。
さらに、キム氏は、後でコミューン総合サービスセンターの公務員として採用された場合、政令154/2025/ND-CPに基づく制度を受け取ったことが採用に影響を与えるかどうか、また、公務員として採用された場合、規定に従って受け取った費用を返済する必要があるかどうかを知りたいと考えています。
キム氏の提言に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
政令第154/2025/ND-CP第3条第6項は、人員削減の対象者が、人員削減の実施日から60ヶ月以内に国家予算から給与を受け取る機関、組織、部門に再選出、再採用された場合、手当を返還しなければならないと規定しています。
それによると、コミューンレベルの非常勤職員が退職し、政令第154/2025/ND-CP第9条の規定に従って人員削減政策の恩恵を受けている場合。政令第111/2022/ND-CPに従って労働契約を締結した場合、人員削減の実施日から60ヶ月以内に受け取った手当を返還する必要はありません。