保健省は、公立医療機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度を規定する政令草案について意見を求めており、その中で、現在の給与水準の最大100%に達する6つの異なる手当レベルを適用することを提案しています。
草案によると、職業優遇手当は、予防医療、診療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、医薬品化粧品、食品安全、医療機器、医学鑑定、法医学、精神法医学、人口、社会悪撲滅、社会扶助の分野に属する公的事業体で働く公務員、契約労働者に適用されます。
特に注目すべきは、各公務員、契約労働者が、職業上の優遇手当レベルが異なる多くの仕事に割り当てられた場合、最も高い手当レベルのみを受け取ることができることである。
職業優遇手当の計算方法
草案によると、職業優遇手当は、職名、現在の享受レベルに応じた給与レベルの割合(%)に、指導的地位手当、保留手当(該当する場合)、枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えて計算されます。
承認された職務ポジション計画に従って管轄官庁から職務を割り当てられた場合、対応する優遇手当が支給されます。専門職の定期的な仕事のレベルは、2019年労働法典の規定に従って、月ごとの通常の労働時間の少なくとも50%と決定されます。
草案では、手当の対象とならないケースも明確に述べています。これには、長期の学習または勤務期間中、専門職に従事していない場合、1ヶ月以上の無給休暇、社会保険制度の給付休暇、1ヶ月以上の一時停職または派遣が含まれます。ただし、コミューンレベルでの勤務に異動になった場合は除きます。
医療従事者への6つの優遇手当の提案
100%手当レベル:精神科、法医学、精神法医学、救急蘇生(救急、集中治療、中毒治療を含む)、病理学の分野で定期的に、直接医療専門職に従事する公務員に適用されます。
このレベルは、首相の規定に従い、少数民族地域および山岳地帯、経済社会状況が困難な地域、特に困難な地域、国境、島嶼部のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員にも適用されます。
70%の手当:ハンセン病、結核、HIV/AIDS、A群感染症、新生児の診察、治療、ケアに直接従事する公務員に適用されます。遺体の保管、看護。生物学的安全性が要求されるレベルIII、レベルIVの検査室での作業。アヘン依存症の診察、治療。
さらに、70%の手当は、残りの地域のコミューンレベルの保健所で医療専門家として働く公務員にも適用されます。省レベルの疾病管理センター。予防医学研究所および薬物依存症治療施設。
50%の手当:火傷、皮膚科、小児科患者の診察、治療、ケア、サービス、画像診断、感染症管理、臨床薬学などの業務を定期的に直接担当する公務員に適用されます。
40%の手当レベル:検査、一般診療、リハビリテーション、伝統医学の仕事に直接従事する公務員に適用されます。医薬品の製造、調合、保管、配布。医療機器の操作、検査、メンテナンス。食品安全、栄養、生殖保健、社会活動。
このレベルは、感染症、HIV/AIDS、ハンセン病、結核、精神疾患、病理学、法医学、精神法医学、院外救急に関する専門施設で直接医療専門職に従事していない職員にも適用されます。
30%の手当レベル:広報、健康教育、人口問題(より高い手当レベルに該当する場合を除く)、機関、部門、学校で医療専門職に従事する公務員、医療事業部門で直接医療専門職に従事しない公務員全般に適用されます。
政令草案は、管轄当局の検討と公布に提出する前に、保健省が引き続き意見を収集して完成させています。