規定に従って銀行口座番号または電子ウォレット番号を通知する必要があるが、期限内に履行していない事業世帯、個人事業主は、税務当局の要求に応じて情報を提供しない場合、行政違反として処罰される可能性があります。
財務省の通達第18/2026/TT-BTC号第4条第1項d号によると、政令第68/2026/ND-CP号第17条第4項b号に規定されている対象となる活動中の事業世帯は、様式01/BK-STKに従って口座番号または電子ウォレット番号の通知を遅くとも2026年4月20日までに送信する必要があります。
政令68/2026/ND-CP第17条第4項a号に規定されている対象となる事業世帯の場合、口座番号または電子ウォレットの通知は、2026年の最初の納税申告書とともに行われます。
事業を始めたばかりの個人事業主の場合、口座番号または電子ウォレット番号の通知の送信は、規定に従って最初の収益通知または税務申告書の送信と同時に実行されます。
銀行口座または電子ウォレットの情報の通知は、政令第68/2026/ND-CPの規定に従って、事業世帯の納税義務を特定するための取引データ管理に役立つ内容です。
要求に応じて情報を提供しない場合は処罰される可能性があります。
税務および請求書に関する行政違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CP第14条によると、納税者が税務当局の要求に応じて期限を過ぎても納税義務の特定に関連する情報を提供しない場合、処罰される可能性があります。
具体的には:
- 税務機関の通知に従って5営業日以上期限を超過して情報を提供した場合、100万ドンから300万ドンの罰金。
- 口座情報を不完全または不正確に提供した場合、300万ドンから500万ドンの罰金。
- 税務当局の要求に応じて情報を提供しない行為に対して、500万ドンから800万ドンの罰金。
政令第125/2020/ND-CP第7条第4項によると、個人事業主に対する罰金は個人と同様に適用され、組織に対する罰金の半分です。
行政処分に加えて、納税者は依然として、規定に従って銀行口座または電子ウォレットの完全な情報を提供するという結果是正措置を実施する必要があります。
銀行口座または電子ウォレットの情報の通知は、2026年から適用される新しい規制に従って電子税務管理方法を展開するために、個人事業主に対する税務管理データを標準化するロードマップにおける重要な内容です。