3月9日に税務局が主催した個人事業主(HKD)、個人事業主に対する税制および税務管理の新しい規定に関する記者会見で、同機関の代表者は、政令第68/2026/ND-CPおよび通達第18/2026/TT-BTCが、新規事業主に対する納税義務を明確に規定していると述べました。
HKD、個人事業主が今年上半期に事業を開始し、実際の収益が5億ドン以下の場合、事業開始日から6月30日まで、直接管理税務機関に実際の収益の発生を通知し、その他の種類の税金を遅くとも7月31日まで申告します。同時に、HKD、個人事業主は、様式01/TKN-CNKDに従って、遅くとも翌暦の1月31日まで、今年下半期に発生した実際の収益の通知を継続します。
HKD、個人事業主が年末6ヶ月以内に事業を開始し、実売上高が5億ドン以下の場合、発生した実売上高の通知とその他の種類の税金の申告は、様式01/TKN-CNKDに従って、翌暦の1月31日までに行う。
個人事業主の場合、累積売上高が5億ドンを超える場合に生産・事業活動を開始したばかりの個人事業主は、様式01/CNKDに従って5億ドンを超える売上高が発生した四半期から四半期ごとに税務申告を行う。
不動産を賃貸する個人に対する納税申告に関する規定
不動産を賃貸する個人の場合、年間売上高が5億ドンを超える場合は、規定に従って納税申告と納税を行う必要があります。
規定によると、不動産を賃貸する個人は、宿泊事業を除き、個人所得税は、個人所得税法に従って、5億ドンを超える売上高に5%の税率を掛けたものとして決定されます。
不動産を賃貸する活動を行う個人は、付加価値税と個人所得税を申告し、賃貸不動産のある税務署に様式01/BĐSおよび様式01/BK-BĐSの不動産詳細リストの付録に従って税務申告書類を提出します。
個人が不動産賃貸活動に対して直接税務申告する場合、納税者は課税年度に2回、遅くとも課税年度の7月31日と翌暦の1月31日に税務申告するか、課税年度ごとに1回、遅くとも翌暦の1月31日に税務申告を選択できます。
複数の賃貸不動産を持つ個人は、1つの税務申告書で不動産の一般的な総合申告を行い、賃貸不動産のある税務署を選択して申告書を提出します。
新しい規定によると、個人は個人が選択した不動産賃貸契約の1つまたは複数に対して、個人所得税を計算する前に5億ドンを控除できますが、すべての契約に対して1年間に控除される総額は5億ドンを超えません。
選択された不動産賃貸契約から5億ドンが十分に差し引かれない場合、個人は5億ドンのレベルに達するまで、さらに差し引かれる他の賃貸契約を選択し続けることができます。
個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持ち、賃借人が代わりに申告し、代わりに税金を納めるという規定がある場合、個人所得税の計算時に控除額を適用する契約を選択する際、当事者は契約に税金の代わりに申告し、代わりに納める内容と、税金の計算時に控除される金額を明確に規定する必要があります。契約に税金の代わりに申告し、代わりに納めるという規定があるが、5億ドンを十分に控除していない場合、個人は規定のレベルを満たすまで、引き続き控除される他の契約を選択できます。