この内容は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政府の政令第68/2026/ND-CPに規定されています。
政令68によると、個人事業主の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動について、政令は、オンライン注文機能と決済機能を備えた国内または海外の他の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者は、個人事業主の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務管理を規定する政令第117/2025/ND-CPの規定に従って、個人事業主の各商品、サービスの提供取引に対して、源泉徴収された税額を源泉徴収、代行申告、代行納付する責任を負うと規定しています。
オンライン注文機能および支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行っている世帯および個人は、本政令の第8条(税務申告、課税の原則)、第9条(付加価値税、個人所得税の申告、納税)、第10条(年間売上高5億ドンを超える付加価値税、個人所得税の申告、納税)の規定に従って、自己申告および納税する責任があります。
個人事業主が電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでのみ事業活動を行っている場合、または固定事業所で事業活動を行うだけでなく、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームで事業活動を行っている場合、年間総売上高が30億ドンを超える場合、または年間売上高が5億ドンを超える場合、および課税率×課税所得法に従って個人所得税を申告することを選択した場合、個人事業主は年間個人所得税の確定申告を行うために売上高を集計します。
電子商取引プラットフォームの管理者、源泉徴収プラットフォームが代わりに納付した個人所得税額は、納付すべき個人所得税額を決定する際に控除されます。
オンライン注文機能と支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行っている非居住者は、政令117/2025/ND-CPの規定に従って、自己申告と納税を行う責任があります。
これらの個人は、年間に発生した実際の収入を税務当局に通知する必要はなく、本政令第8条、第10条の規定に従って個人所得税の確定申告を行う必要もありません。
上記のケースにおける世帯および個人事業主の納税申告書に関する規定は、財務省の規定に従って実施されます。
政令第117/2025/ND-CPによると、付加価値税額、控除対象となる個人所得税額は、商品販売、サービス提供の各取引の売上高に対する割合(%)で決定されます。
付加価値税の計算率%は、付加価値税法の規定に従って次のように実施されます。商品:1%。サービス:5%。商品に関連する輸送、サービス:3%。
個人所得税の計算率%は、個人所得税法の規定に従って次のように実施されます。
- 居住者個人の場合:商品:0.5%、サービス:2%、商品に関連する輸送、サービス:1.5%。
- 非居住者の個人の場合:商品:1%。サービス:5%。商品に関連する輸送、サービス:2%。