政府は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政令第68/2026/ND-CPを公布したばかりである。
この政令は、税制について規定しています。付加価値税、個人所得税、その他の税金。税務申告、納税、税務決算、税金の処理、延滞税、過剰納付の罰金...
事業世帯、個人事業主に対する付加価値税、個人所得税の申告、納付について、政令は次のように規定しています。
事業世帯、個人事業主が今年上半期に生産・事業活動を開始し、実際の売上高が5億ドン以下の場合は、生産・事業活動開始日から6月30日まで、直接管理税務機関に実際の売上高の通知を遅くとも7月31日までに実施し、今年下半期に実際の売上高の通知を遅くとも翌暦年の1月31日までに行う。
事業世帯、個人事業主が年末までの6ヶ月間に生産・事業活動を開始し、実際の売上高が5億ドン以下の場合、実際の売上高の発生を遅くとも翌暦の1月31日までに通知します。
事業世帯、個人事業主が生産・事業活動を開始したばかりで、累積売上高が5億ドンを超える場合、本政令第10条の規定に従い、売上高が5億ドンを超える四半期から四半期ごとに納税申告を行う。
翌年以降、事業世帯、個人事業主で、実際の収入が5億ドン以下になった場合は、本政令第8条の規定に従って収入通知を実施する。実際の収入が5億ドン以上になった場合は、本政令第10条の規定に従って納税申告を行う。
年間売上高が5億ドンを超える個人事業主、個人事業主の場合、政令は、付加価値税、個人所得税の申告、納税は次のように実施されると規定しています。
付加価値税の申告・納税については、年間売上高が500億ドン以下の場合は、四半期ごとに付加価値税の申告・納税を行う。
年間売上高が500億ドンを超える場合は、月ごとの付加価値税の申告と納税を行います。
個人所得税の申告・納税について、個人事業主、個人事業主は、課税対象の売上高に税率(x)を乗じる方法で個人所得税を納税することを選択し、付加価値税の申告・納税期限と同時に四半期ごとに個人所得税を申告・納税します。
個人事業主、個人事業主は、付加価値税申告書とともに、月ごと、四半期ごとの個人所得税の仮納税申告を行う課税所得(x)税率計算方法による個人所得税の納税対象となります。
一時的に納付される個人所得税額は、月次、四半期の課税対象所得に税率(x)を乗じて計算し、年次個人所得税確定申告を行います。
一時的に納付された個人所得税額が一時的に申告された税額よりも少ない場合、一時的に納付された税額が決算時に納付すべき税額よりも少ない場合、事業世帯、個人事業主は追加納付を行い、延滞金を計算する必要はありません。
確定申告時に仮納付する個人所得税額が納付すべき税額よりも多い場合は、本政令第12条の規定に従って過払い税額の処理手続きを実施する。