政府は、税務管理法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第126/2020/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第373/2025/ND-CPを公布しました。2026年2月14日から施行されます。
政令によると、納税者が四半期ごとの税務申告の条件を満たしていないと自己判断した場合、納税者は次の四半期の最初の月から月ごとの税務申告を行い、以前の四半期の月ごとの税務申告書類を再提出し、規定に従って延滞税を計算する必要があります。
税務当局が納税者が四半期ごとの税務申告の条件を満たしていないことを発見した場合、税務当局は、納税者に次の四半期の最初の月から毎月の税務申告を行うよう要求する文書を発行し、以前の四半期の毎月の税務申告書類を返却し、規定に従って延滞税を計算します。ただし、税務当局が納税者の事務所での検査を通じて発見した場合を除きます。
納税者は、税務当局の書面による要求に応じて、月ごとの税務申告を行い、月ごとの税務申告書類を再提出する必要があります。
納税者は、課税期間の変更により再納付しなければならない課税期間の税務申告書に対する税務申告書の遅延納付に関する行政違反で処罰されない。
以前は、政令126/2020/ND-CPには、課税期間の変更により再納付時に遅延した税務申告書類に対する行政違反の処罰を免除する具体的な規定がなかった。政令373/2025/ND-CPは、課税期間の誤りによる処罰のリスクを軽減するために、この規定を追加した。
納税申告書の提出場所について、政令は、2か所以上の場所から源泉徴収を受けている個人居住者の給与、賃金所得の場合の税務確定申告書の提出場所を修正する規定を定めています。
2か所以上からの源泉徴収組織に該当する給与所得者、賃金所得者の個人居住者は、年間最大の収入を支払う組織を直接管理する税務機関に納税決算申告書を提出する。
年間で最も多くの収入源があり、それらの収入源が等しい場合、個人は、上記の最大の収入源を直接管理および支払いを行う税務機関の1つに決算書類を提出します。
個人が上記の規定に違反して個人所得税の確定申告書を提出した場合、個人の書類を受け取った税務署は、税務部門のデータベースシステムの情報に基づいて、個人所得税の確定申告を法律の規定に従って実施するために、直接収入を支払う税務署に書類を転送するのを支援します。
以前、政令126/2020/ND-CPは、2か所以上の場所で給与所得者である個人は、個々のケースに応じて、次の場所で税務決算申告書を提出すると規定していました。所得を支払う組織、個人を直接管理する税務機関、または個人が居住する税務機関。
納税者と税務機関を円滑にし、同時に地方間の予算収入の公平性を確保するために、政令第373/2025/ND-CPは、年間最大の収入を支払う組織を直接管理する税務機関に税務決算申告書を統一的に提出する方向で上記の規定を修正しました。