ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第11条は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)、事業世帯および個人事業主の電子商取引プラットフォームおよびデジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務申告、税額控除について、次のように規定しています。
1. オンライン注文機能と決済機能を備えた国内または海外の他の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者は、電子商取引プラットフォーム、個人事業主のデジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務管理を規定する政府の2025年6月9日付政令第117/2025/ND-CPの規定に従い、個人事業主、個人事業主の各商品、サービスの提供取引に対して、源泉徴収された税額を源泉徴収、代行申告、代行納付する責任を負う。
2. オンライン注文機能および支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行っている事業世帯および居住者は、本政令の第8条、第9条、第10条の規定に従って、自己申告および納税する責任があります。
3. 個人事業主、個人事業主が電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでのみ事業活動を行っている場合、または固定事業所で事業活動を行っているだけでなく、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームで事業活動を行っている場合、年間総売上高が30億ドンを超える場合、または年間売上高が5億ドンを超える場合、および課税税率を掛けた課税所得法に従って個人所得税を申告することを選択した場合、個人事業主、個人事業主は、年間の個人所得税の確定申告のために売上高を集計します。電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者によって源泉徴収、納付された個人所得税額は、納付すべき個人所得税額を決定する際に源泉徴収されます。
4. オンライン注文機能および支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行う非居住者は、世帯および個人の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動に対する税務管理を規定する政府の2025年6月9日付政令第117/2025/ND-CPの規定に従って、自己申告および納税する責任があり、税務当局に年間の実際の収入を通知する必要はなく、この政令の第8条、第10条の規定に従って個人所得税の確定申告を行う必要はありません。
5. 本条第2項、第3項の事業世帯、個人事業主に対する納税申告書は、財務大臣の規定に従って実施されます。
したがって、2026年3月5日から、電子商取引プラットフォームで活動する個人事業主は、上記の規定に従って税金を申告し、納税します。
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