ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第5条第1項、第2項は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)であり、個人所得税を決定するための収益に関する規定は次のとおりです。
1. 収益とは、事業世帯、個人事業主が享受するすべての販売代金、加工代金、サービス提供代金(補助金、追加料金、追加料金を含む)であり、収益が得られたかどうかに関係なく、受け取ったボーナス、売上高達成支援、プロモーション、支払い割引、現金または現金で受け取った支援、契約違反の補償、事業活動に関連するその他の補償、個人事業主が受け取ったその他の収益(収益が得られたかどうかに関係なく、商業割引、販売価格の引き下げ、返品された販売商品の価値を含まない)を含む。
2. 特定のケースの収益は、次のように具体的に規定されています。
a) 貨物加工活動の場合、貨物加工活動からの収入には、人件費、燃料費、動力費、補助材料費、および貨物加工に使用されるその他の費用が含まれます。
b)分割払い、遅延払い方式で商品、サービスを販売する場合、分割払い利息、遅延利息を含まない商品、サービスの販売代金を一括払いする場合。
c) 代理店への商品の引き渡しの場合は、商品の販売総額です。
d) 代理店契約に基づいて受け取るコミッションである代理店委託者の規定価格に従って販売代理店として受け入れる場合。
e) 資産の賃貸活動の場合、賃貸契約に基づいて賃借人が各期間に支払う金額です。賃借人が複数年間前払いする場合、課税所得を計算するための収益は、前払い年数に割り当てられるか、一時金支払い収益に基づいて決定されます。
e) 顧客が複数年にわたって前払いするその他のサービス事業活動の場合、課税所得を計算するための収益は、前払い年数に割り当てられるか、一次支払い収益に基づいて決定されます。
g) 輸送活動については、課税期間中に発生した旅客、貨物、手荷物の輸送収入の全額です。
h) 建設・設置活動については、工事の価値、工事項目の価値、または建設・設置工事の検収量の価値であり、原材料、機械、設備の価値も含まれます。原材料、機械、設備の入札なしの建設・設置の場合は、建設・設置活動からの金額であり、原材料、機械、設備の価値は含まれません。
したがって、2026年3月5日から、個人事業主の個人所得税を計算するための売上高の決定方法は、上記の規定に従って実施されます。
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