ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第10条 事業世帯、個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)、年間売上高が5億ドンを超える事業世帯、個人事業主に対する付加価値税、個人所得税の申告、納付に関する規定は以下の通りです。
1. 課税、付加価値税の納付
a) 年間売上高が500億ドン以下の場合、四半期ごとの付加価値税の申告と納税を実施する。
b) 年間売上高が500億ドンを超える場合は、月ごとの付加価値税の申告と納税を実施します。
2. 申告、個人所得税の納付
a) 個人事業主、個人事業主は、付加価値税の申告・納税期限と同時に四半期ごとに個人所得税を申告・納税する課税所得の掛け算(x)税率法に従って個人所得税の納税を選択する。
したがって、2026年3月5日から、年間売上高が5億ドンを超える事業世帯は、上記の規定に従って税金を申告し、納税します。
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