政令359/2025/ND-CPの新しい規定によると、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経て、他の企業、協同組合、協同組合連合に販売された農林水産物を購入した企業、協同組合、協同組合連合は、付加価値税を申告、計算、納付する必要はありませんが、依然として投入付加価値税を控除されます。
したがって、企業、協同組合、協同組合連合が、商業事業の段階で、他の企業、協同組合、協同組合連合に、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経た作物、植林、畜産、水産養殖、漁獲製品の販売税を控除する方法で付加価値税を納付する場合、付加価値税の申告、計算、納付は不要となる。
企業、協同組合、協同組合連合が、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経た作物、植林、畜産、水産養殖、漁獲製品の販売に対するVAT控除方式で、世帯、個人の生産、事業、およびその他の組織、個人にVATを納付する場合、政令181/2025/ND-CP第19条第3項に規定されている5%の税率でVATを計算する必要があります。
農作物、植林、畜産、水産養殖、その他の製品に加工されていない、または通常の商業ビジネス段階での一次加工のみを経た製品を販売する際、直接計算方式で付加価値税を納付する世帯、個人、企業、協同組合、協同組合連合、その他の経済組織は、売上高に乗じて売上高の1%(割合%)で付加価値税を計算する必要があります。
特に、政令はまた、次のように明確に述べています。付加価値税法第15条に規定されている税還付のケースに該当する事業所は、付加価値税還付書類を提出し、2026年1月1日より前に税務管理機関に受理されましたが、税務管理機関が税還付決定または国家予算収入の控除と補償を兼ねた税還付決定を発行していない場合、販売者が税還付を要求する事業所に発行された請求書について規定に従って付加価値税を申告および納付したという条件を満たす必要はありません。
金融・会計専門家の評価によると、政令359/2025/ND-CPは、納税義務とVAT還付の決定における多くの障壁を解消しました。特に、農林水産組織間の内部貿易段階でのVAT申告と課税の免除、売主によるインプット請求書のVAT申告と納付の管理条件の廃止、および2026年1月1日までに納付したがVAT還付を受けていない書類への柔軟な適用などです。
したがって、企業は、特に2025年末から2026年初頭の移行期において、政令359/2025/ND-CPがもたらす利点を最大限に活用するために、売買プロセス、請求書作成、税金還付書類の見直しに注意を払い、同時に新しい政策をタイムリーに更新する必要があります。