事業世帯が税金を免除される場合
政令68/2026/ND-CPの規定によると、年間売上高が5億ドン未満の生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象ではなく、売上高の割合(売上高の%)に基づいて直接計算する方法を適用します。
生産・事業活動を行う居住者個人(事業世帯の設立を登録した個人、または世帯構成員から事業世帯の代表者として委任された者(以下、事業個人と呼ぶ)を含む)で、年間売上高が5億ドン以下の者は、個人所得税を納める必要はない。個人所得税法に規定されている売上高を超える年間売上高を持つ事業個人。
個人所得税の計算方法
課税方法について、政令第68号は、課税税率に課税所得を乗じた個人所得税の課税方法は、年間売上高が5億ドンから30億ドンを超える個人事業主に適用されると明記しています。個人所得税率は、個人所得税法第7条の規定に従って適用されます。
個人所得税の計算方法は、課税所得に年間売上高30億ドンを超える個人事業主と、年間売上高5億ドンから30億ドンを超える個人事業主に適用される税率を掛けたものであり、この方法を選択します。
課税所得は、課税期間中の生産・事業活動に関連する費用を除く、販売された商品・サービスの売上高によって決定されます。
個人事業主、個人事業主で、売上高が30億ドンを超える場合、または売上高が5億ドンから30億ドンを超える場合で、課税所得に税率を乗じた課税方法を使用している場合は、最初の適用年から2年間連続して課税方法を安定させる必要があります。
売上高が5億ドンから30億ドンを超える個人事業主、個人事業主が売上高×税率法を適用している場合、年末に実際の売上高が30億ドンを超えると判断された場合、翌年からは課税所得×税率法による課税方法に切り替える必要があります。
個人所得税を確定する売上高
政令68号は、収益とは、販売代金、加工代金、サービス提供費(補助金、追加料金、追加料金を含む)の全額であり、事業世帯、個人事業主が享受できるものであり、金銭を徴収したかどうかを区別しないと規定しています。
この収益には、受け取ったボーナス、売上高達成支援からの収益、プロモーション、支払い割引、現金または非現金で受け取った支援、契約違反の補償、事業活動に関連するその他の補償、事業主が受け取るその他の収益(現金を受け取ったかどうかに関係なく)が含まれ、商業割引、販売価格の引き下げ、返品された販売価格は含まれません。