3月5日、政府は事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政令68/2026/ND-CPを発行しました。
したがって、事業世帯、個人事業主は、税務申告、課税、請求書の使用の原則を明確に把握する必要があります。注目すべきは、請求書の使用に関する第8条第5項に次のように明記されていることです。
a) 年間付加価値税の課税対象となる売上高が10億ドン以上の事業世帯、個人事業主は、税務機関のコード付き電子請求書、税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
個人事業主、個人事業主が複数の事業所を持っている場合は、すべての店舗に個人事業主、個人事業主の納税者番号を使用し、請求書に各事業所の住所を明記する必要があります。
b) 年間付加価値税の課税対象となる売上高が5億ドン以上10億ドン未満の事業世帯、個人事業主は、税務機関のコード付き電子請求書、または税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用は必須ではありません。
条件を満たし、電子請求書を使用する必要がある場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録します。
個人事業主、個人事業主が電子請求書の使用を登録しておらず、電子請求書の使用を希望する場合は、商品販売、サービス提供の取引が発生するたびに、税務当局から税務当局コード付きの電子請求書を発行される前に、申告して納税する必要があります。
c)本政令第9条に基づいて事業を開始したばかりの事業世帯、個人事業主、または前年の付加価値税課税所得が10億ドン未満であるが、課税年度の付加価値税課税所得が10億ドン以上である事業世帯、個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
事業世帯、個人事業主は、課税期間の最終日から30日以内に電子請求書の使用を登録し、累積付加価値税課税収入が10億ドン以上であること。
したがって、付加価値税の課税対象となる売上高が年間5億ドン未満の事業世帯、個人事業主は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用は必須ではありません。