公電は、省・市の税務署長、電子商取引税務支局長、および大企業税務支局長に送られ、政令の実施を組織します。
公電によると、政令第68/2026/ND-CPは署名日から施行されます。税務局は、税務機関の長に対し、政令の実施と宣伝、税務公務員、納税者への普及を指示するとともに、実施を保証するための条件を準備するよう要請しました。
公電には、事業世帯、個人事業主が今年上半期に生産・事業活動を開始し、実際の売上高が5億ドン以下の場合、生産・事業活動開始日から6月30日まで直接管理税務機関に実際の売上高を通知し、遅くとも7月31日まで、および下半期の実際の売上高を翌暦の1月31日まで通知することが明記されています。
事業世帯、個人事業主が年末までの6ヶ月間に生産・事業活動を開始し、実際の売上高が5億ドン以下の場合、実際の売上高の発生を遅くとも翌暦の1月31日までに通知します。
事業体、生産・事業活動を開始したばかりの個人事業主の場合、累積売上高が5億ドンを超える場合は、5億ドンを超える売上高が発生した四半期から本政令第10条の規定に従って四半期ごとに納税申告を行う。
公電はまた、不動産賃貸活動に対して直接税務申告を行う個人は、課税年度に2回、または課税年度に1回税務申告を選択できると述べています。
課税年度に2回課税申告する場合、最初の課税申告書の提出期限は、課税年度の7月31日まで、2回目の提出期限は、課税年度に続く暦年の1月31日までです。課税年度ごとに1回課税申告する場合、課税申告書の提出期限は、課税年度に続く暦年の1月31日までです。
月ごとの納税申告の場合、2026年1月、2月、3月の納税申告書類は、直属の税務機関に遅くとも2026年4月20日までに提出してください。
さらに、事業世帯、個人事業主が2025年以前から概算課税方式で納税し、概算課税額が決定されている場合(事業世帯、個人事業主が生産・事業規模を変更し、概算課税収入が50%以上変化した場合を含む)については、税務管理法第38/2019/QH14号および施行細則の規定に基づき、2026年1月1日から納税申告に移行する場合、税務当局は2026年の納税申告収入を以前の年の納税義務の再決定に使用しない。
税務当局はまた、税務当局、管轄の国家機関が、事業世帯、個人事業主が売上高を隠蔽する行為があり、納付すべき税額が不足していることを発見した場合を除き、概算法に従って履行された納税義務に対して行政違反を処罰しません。
公電はまた、2025年に概算方法または申告方法で税金を納付し、売上高が30億ドン以上である事業世帯、個人事業主、または2026年から課税税率を掛けた課税所得法で個人所得税を納付することを選択した場合、事業世帯、個人事業主は、2026年の課税期間の個人所得税を計算する際に控除される費用を決定するための根拠として、2025年12月31日時点での生産・事業活動に使用されている在庫、機械、設備の価値を特定し、記録することを要求しています。
事業世帯、個人事業主は、財務大臣が規定する様式に従って在庫、機械、設備の明細書を作成し、事業世帯、個人事業主に保管し、四半期ごとの納税申告の場合は2026年第1四半期の納税申告書、または月ごとの納税申告の場合は遅くとも2026年4月20日までに、電子方式で直接管理する税務機関に1部を送付します。