2026年から、多くの事業世帯、個人事業主は、生産・事業に使用される在庫、機械、設備に関連する追加の申告義務を履行する必要があります。
新しい規定によると、2025年に概算課税または申告方法で納税する個人事業主および個人事業主の場合、売上高が30億ドン以上の場合、2025年12月31日時点での生産および事業活動に使用されている在庫、機械、設備の価値を特定し、記録する必要があります。
この決定は、2026年の課税期間の個人所得税の課税所得を決定する際に控除される費用を計算するための根拠とするためです。
さらに、2026年から、事業世帯、個人事業主は、課税所得に税率を乗じた方法で個人所得税を納税することを選択した場合でも、2025年末時点で事業活動に使用されている資産と在庫を申告および記録する必要があります。
それに基づいて、事業世帯、個人事業主は、財務大臣が規定する様式に従って、在庫、機械、設備の明細書を作成する必要があります。
この明細書は、必要に応じて検査作業に使用するために、事業世帯、個人事業主で保管する必要があります。
同時に、事業世帯、個人事業主は、電子方式で直接管理する税務機関に1部を送付する必要があります。
明細書の提出期限は、各事業世帯の納税申告方法に従って具体的に規定されています。
四半期ごとの納税申告の場合、明細書は2026年第1四半期の納税申告書とともに提出する必要があります。
一方、月ごとの納税申告を行う個人事業主の場合、預金期限は遅くとも2026年4月20日です。
在庫、機械、設備の申告は、新しい課税方法の適用段階における個人事業主の個人所得税を計算する際の合理的な費用を正確に決定するための準備段階と見なされています。
この規定はまた、個人事業主の課税対象所得の決定における透明性を高めるとともに、税務当局が生産・事業活動をより適切に管理するための基盤を構築することを目的としています。