財務省情報ポータルサイトで、読者からの苦情:
「私たちは2026年3月3日に設立されたばかりの個人事業主であり、建設分野が主な業種です。給排水システムの設置です。
私たちの世帯が税務署に連絡して初期税務申告を行い、税務職員に年間10億ドン以上の収益を通知したところ、収益が発生した場合に発行する電子請求書を購入する登録を申請しました。
しかし、税務職員は、「新しく設立された個人事業主は、収益がいくらになるかわからないため、電子請求書の使用登録を許可しておらず、2026年7月31日の申告期限まで待ってから、その時に申告された収益に基づいて電子請求書の使用を承認します」と通知しました。
読者からの質問:2026年7月31日以降、税務職員が電子請求書の使用に同意した場合、その時、私たちの事業世帯は誤った時期に発行したとして罰せられますか?
私たちの事業世帯は2026年7月31日以前に請求書を発行することが許可されていないため、2026年4月から2026年7月までの期間に、顧客企業が私たちの事業世帯に支払うために送金した作業量の価値は、合理的な費用に含められますか?
この場合、顧客パートナー会社は、通達20/2026/TT-BTC第13条のガイダンスに従って、合理的な費用として計算するために、リスト02/TNDNを作成することが許可されていますか?
財務省は、この問題について次のように回答します。
請求書の使用内容については、政令第68/2026/ND-CPに規定されています。
上記の規定に基づいて、2026年3月3日から事業登録を開始したばかりの事業世帯の場合、電子請求書の使用登録は、政令68/2026/ND-CP第8条第5項c号および第9条の規定に従って実施されます。
個人事業主の付加価値税課税対象収入が10億ドン以上の場合、課税期間の最終日から30日以内に、累積付加価値税課税対象収入が10億ドン以上の電子請求書の使用を登録します。
個人事業主は、規定に従って税務当局に電子請求書の使用を登録した後、電子請求書の使用を開始し、電子請求書が使用された時点から発生する商品販売およびサービス提供取引について登録します。
法人所得税法第67/2025/QH15号、通達第20/2026/TT-BTC号、および政府の政令第320/2025/ND-CP号に従って、法人所得税の課税対象所得を決定する際に費用に算入する支出項目の内容について。
したがって、生産者から農林水産物を購入し、直接販売するために漁獲した場合。ロープ、コイ、竹、葦、葉、籐、籐、わら、ココナッツの殻、ココナッツの殻、または生産者が直接販売する農産物から利用した原材料で作られた手工芸品を購入した場合。直接収集者からスクラップを購入した場合。直接販売する世帯、個人の道具、財産を購入した場合。付加価値税の課税対象となる売上高の閾値を下回る売上高を持つ個人、事業世帯(上記のケースを除く)の商品、サービスを購入した場合、書類は次のとおりです。会計に関する法律の規定に従った販売者への支払い書類、請求書、書類(各世帯、個人の1日の商品、サービスの購入額が500万ドン以上の場合、現金なしで支払う必要があります)。本通達に添付された様式02/TNDNに基づく商品、サービスの購入明細書は、法律上の代表者または企業の委任された者によって作成されます。