財務省の情報ポータルサイトで、読者は、非生命保険会社、再保険会社、および外国の非生命保険会社支店に適用される会計を指導する通達第232/2012/TT-BTC号には、保険手数料費用に関するメカニズムに関する規定があるが、販売費、支援費などのその他の運用費用に関する規定はないと反映しています。
読者は、財務省に対し、これらの費用項目に対する規定を設けないことは、コミッション費用のみに適用することを許可しているのか、それとも企業は本質的に類似した他の費用項目に対しても会計原則を適用できるのかを明確にするよう求めました。
同時に、読者は、企業が収益と費用の適合性の原則に従って、コミッション費用以外の販売支援費用の延期と配分を実施することが、通達第232号に基づく保険会社の会計制度に適合しないと見なされるかどうかを明確にするよう求めました。
上記の内容に答えて、会計監査監督局は、通達第232/2012/TT-BTC号は、保険事業法第24/2000/QH10号および実施に関する政令に基づいて作成されたと述べました。
その中には、保険会社および保険仲介会社に対する財政制度を規定する政府の2007年3月27日付政令第46/2007/ND-CPがあります。
財務省によると、通達第232号の第5条および第6条は、保険手数料費用の会計処理を指導しており、保険手数料費用の延期および配分メカニズムではありません。
通達第232号第5条は、「口座142 - 短期前払い費用」について規定しており、実際に発生したが、発生期間の保険事業費に算入されていない保険手数料費用を反映する内容を追加し、同時に、保険手数料費用を元の保険事業費に振り替えること、および会計年度または12ヶ月の事業サイクルにおける後の会計期間の再保険を受け取ること、およびこの口座の会計原則を指導しています。
通達第232号第6条は、元受保険事業および再保険の事業活動の保険料は、口座624 - 「保険事業費」に反映されると規定しており、同時にこの口座の会計原則を指導しています。
会計監査局は、企業は支出の本質、契約、書類、および保険事業活動に適用される財務メカニズムに基づいて、規定に従って会計処理を実施すると述べました。