保健省は、家庭医診療、自宅診療、遠隔診療に対する医療保険(BHYT)の支払いを規定する通達案について意見を求めています。注目すべき新しい点の1つは、医療保険基金が特別なケアを必要とする一部の患者グループの自宅診療費を支払うことを提案することです。
草案によると、自宅での診療は、医療施設が医療保険契約を締結し、医師または医療従事者を患者の居住地に派遣して診察と治療を行う場合に実施されます。居住地は、法律の規定に従った私邸、公立の社会福祉センター、またはその他の場所である可能性があります。
草案では、この政策の対象となる7つの対象グループを提案しています。重度および特に重度の障害者、75歳以上の歩行能力が制限されている人、自己介護ができない精神疾患患者、運動制限または麻痺のある慢性疾患患者、晩期に緩和ケアを必要とする患者、社会扶助制度の恩恵を受けている人、傷病兵、病兵、社会扶助施設または療養センターで介護を受けている功労者、36ヶ月未満の子供、介護者がいない高齢者です。
医師が直接診察に来院するだけでなく、この対象者は、健康保険基金から医薬品、医療機器、医療物資、血液、血液製剤、医療用ガス、化学薬品、および健康保険加入者の権利範囲と給付レベルに関連する費用も支払われます。
必要に応じて、医療従事者は、指示に従って、医療施設から患者の住居まで薬と医療機器を持ち込むことができます。検査が必要な場合は、医療従事者は機器を自宅に持ち込んだり、自宅で検体を採取して診断のために医療施設に送ったりすることができます。
保健省によると、自宅での診療は、健康保険診療契約を締結した医療機関のみが実施できます。医療従事者は、医療機関の責任者から書面で任務を委任され、提供されるサービスに適した専門活動範囲を持っている必要があります。
現在、ベトナムには、健康保険の支払い、サービス料金、専門的な手順、カルテ、および自宅での診療の形式に関する処方箋に関する独自の規制はありません。草案が発行されれば、健康保険基金が自宅での診療費を支払うことに関する具体的な規制が初めて設けられ、地域社会での健康管理モデルを拡大するための法的根拠が生まれます。