教育訓練大臣は、通達31/2026/TT-BGDĐTを発行しました。これは、公立教育機関における教員のコード番号、職業資格基準、任命、および給与格付けを規定しています。
通達31/2026/TT-BGDĐTは、2026年4月14日から施行されます。
通達第6条によると、幼稚園教諭の職名の任命と給与格付けは、対応する職名等級に従って実施され、政令204/2004/ND-CPに添付された給与表が適用されます。
その中で、幼稚園教諭3級(コードV.07. 02.26)には、公務員給与係数A0が2.10から4.89で適用されます。幼稚園教諭2級(コードV.07. 02.25)には、公務員給与係数A1が2.34から4.98で適用されます。幼稚園教諭1級(コードV.07. 02.24)の場合、公務員給与係数はA2グループの公務員A2に属し、4.00から6.38の間で変動します。
通達はまた、以前の規定に従って任命された教員の異動を明確に規定しています。それによると、幼稚園教諭の専門職名を保持している公務員は、仕事の性質を変更することなく、新しい規定に従って対応する等級に任命され、同時に等級ごとに給与係数を適用し続けます。
3級幼稚園教諭は引き続き3級(コードV.07.02.26)に任命され、給与係数A0の枠組みを2.10から4.89に維持します。同様に、2級教諭は2級(コードV.07.02.25)に任命され、給与係数A1を2.34から4.98で享受します。1級教諭は1級(コードV.07.02.24)に任命され、給与係数A2.2を4.00から6.38で適用します。
この規定は、公立教育システムにおける幼稚園教員の管理、使用、待遇における統一性を確保し、職務に応じた給与政策の実施のための法的根拠を確立することを目的としています。
教育訓練省が通達31/2026/TT-BGDĐTを発行した後、幼稚園教諭は自分の権利を確保するために、いくつかの点に特に注意する必要があります。
通達は主に、政令204/2004/ND-CPの枠組みに基づく任命と給与格付けを標準化しています。したがって、給与係数は等級ごとに変わらず、引き上げ調整はありません。教員は、正しい等級にランク付けされていることを確認するために、役職等級とコード番号を再確認する必要があります。誤りがある場合は、管理部門に早期に報告する必要があります。
格付けの変更が規定どおりに行われているか、原則として「古い等級から対応する新しい等級へ」であり、格付けが下がることはありません。格付けが低い場合や係数が誤って適用された場合は、教師は早期に勧告する必要があります。教師は、昇格試験(IIIからIIへ、IIからIへ)を受けるために資格や専門基準を蓄積することに注意を払い、それによって収入を改善する必要があります。
移行条項について、通達は、教育訓練省大臣が発行した幼稚園教諭の職業基準に規定されている訓練レベルの基準を満たしていない幼稚園教諭は、現在保持している幼稚園教諭の職名、コード番号、および給与係数を保持し続けることができ、幼稚園教諭の職業基準に規定されている訓練および育成レベルの要件を満たした場合、この通達に規定されている幼稚園教諭の職名に任命され、対応する給与格付けが与えられると明確に述べています。
教員法第73/2025/QH15号第28条の規定に従って訓練された標準資格を満たしていないが、政令第71/2020/ND-CP号の規定に従って訓練された標準資格を向上させる対象ではない幼稚園教諭は、退職するまで、現在保持している幼稚園教諭の職名、コード番号、および給与係数を保持し続けます。