4月23日午後、出席した492人の代表のうち488人が賛成票(97.6%を占める)を投じ、国会は正式に戸籍法(改正)を可決しました。
法律は4章30条からなり、2027年3月1日から施行されます。
電子投票の前に、ホアン・タイン・トゥン法務大臣は、国会に検討、承認のために提出される戸籍法(改正)草案の受け入れ、説明、修正に関する報告書を発表しました。

それによると、法律草案は、立法思考の革新の要求に適合するように構築されており、その中で法律は、原則的で安定した内容、国会の権限に属する内容の規定に焦点を当てています。詳細な規定を制限し、実施組織の柔軟性を高めます。

修正後の法律草案は、関連法との合憲性、統一性を確保します。同時に、戸籍分野における分権化、権限委譲、行政手続き改革、デジタルトランスフォーメーションを推進する方針を具体化します。規定は、明確、厳格、実現可能であることを保証し、実践に密着し、国民に最大限の便宜を図り、国家管理の有効性と効率性を高めます。
戸籍書類の署名委任について、国会議員の意見を取り入れ、法律草案は柔軟な方向に修正されました。タイムリーな解決を確保するために、死亡証明書に対する委任を制限しません。
出生証明書と婚姻証明書(原本の重要な戸籍書類)については、厳格さと荘厳さを確保するために、コミューンレベルの人民委員会指導者が署名する規定が必要です。
積極的な方法による出生登録、死亡登録(第15条、第20条)について、国会議員の意見を取り入れ、政府は、遅くとも2031年1月1日から全国で統一された積極的な方法による出生登録、死亡登録を実施するためのロードマップを追加しました。
これは大規模な改革であり、「国民が要求する」メカニズムから「国家機関が主体的にサービスを提供する」メカニズムに移行し、特に医療分野において、デジタルインフラとデータ接続の同期的な完成が求められます。
移行期間中、条件を満たす地方自治体は、事前に積極的に展開することができます。同時に、国家は、実現可能性と社会的合意を確保するために、インフラへの投資、人材育成、政策広報を継続します。