教育訓練省(GDĐT)は、教育機関における教員の職業基準、役職任命、給与格付けを規定する通達のいくつかの条項を修正および補足する通達の草案を作成しています。
同じ職務を担当する教員に対する役職等級とコードの標準化
通達草案によると、給与係数は、訓練された標準レベルに達していない場合、現在享受しているレベルと同じレベルで維持されます。または、政令第93/2026/ND-CP第20条の規定に従って、特殊科目を教える短期大学レベルに達した場合、政令第204/2004/ND-CPの規定に従って、訓練レベルの要件に対応する給与表を適用します。
上記の特殊科目を教える教員の場合、通達草案は、情報技術、外国語、芸術、少数民族言語などの特殊科目を教えるために採用された短期大学の学位を持つ小学校、中学校、高校、継続教育教員に対して、教員等級IIIの職名を任命し、公務員A0の給与係数(2.10から4.89の給与係数)を適用することを規定しています。
教員が学士号以上を取得し、規定に従って訓練および育成の資格基準を満たしていることが保証されている場合、A1種公務員の給与係数(2.34〜4.98)が適用されます。
教育訓練省は、この規定は、特殊科目を教えるために採用された短期大学レベルの教員に対する給与格付けに関する法的根拠を完成させることを目的としていると考えています。教育訓練、研修、教員職の資格基準に関する規定と給与制度との間の統一性を確保します。これはまた、教員が学習を継続し、教育訓練レベルを向上させ、教員の質の向上に貢献することを奨励するメカニズムでもあります。
再任が必要なケースに関する詳細なガイダンスを追加
通達草案では、等級再任と給与再格付けの対象は、試用期間が終了した後、または規定のレベルよりも高い訓練レベルに達した後でも、管轄当局が組織した試験または昇進審査に合格しなかった場合(2015年11月3日以前に採用され、2015年11月3日以降に規定に従って試用期間を完了した場合を含む)、高等級の役職に直ちに任命された場合であると明確に述べています。
草案はまた、ランクの再任と給与の再格付けのケースには、優秀な卒業生、若い科学者、法律または地方自治体、教育機関の特別な政策の規定に従った才能のある人材の誘致と採用政策、および訓練された標準レベルを向上させた後のランクの任命のケースを含まないことを規定しています。
通達草案は、職業称号の再任と給与の再格付けを実施するための2つの選択肢を想定しています。各選択肢は、適用対象者、条件、および教育訓練省が発行した教員法、公務員法の職務任命に関する規定を確実に遵守し、教員の職業基準を遵守することを保証する具体的な原則を明確に述べています。
古いランクから対応するランクにランク付けされた教員の数を制限する状況を克服する
通達草案は、幼稚園、小中学校、継続教育機関における教員の職名の任命を、以前の規定から、法律の規定に従って対応する新しい職名に変更することを規定しており、専門職の職名等級の構成に基づいているわけではありません。
通達の施行日前に、教員が職名等級の構造に基づいて低い等級に任命された場合、通達の施行日から保持していた等級に再任されます。これらの場合、支払われた金額と比較して、給与と手当の差額が遡及的に適用されます。
省は、一部の地方自治体が、特に小学校、中学校レベルで、以前のII級から新しいII級に任命される教員の数を制限するために、将来の職業称号の割合に基づいているという事実を指摘しました。
したがって、この規定の追加は、一部の地域が(昇進による)職名等級構造を適用して、新しい規定に従って古い等級から対応する等級に転換される教員の数を制限する状況を克服し、転換が対応する転換プロセスの本質に従って実施され、教員の正当な権利と利益を確保し、過去の実施組織の過程で発生した障害と不適切さを克服することを目的としています。