教育訓練省は、職業教育法の一部の条項を詳細に規定する政令草案について国民の意見を聴取しています。
注目すべき内容の1つは、公立職業教育機関で教鞭を執る教員に対する重労働、有害、危険な手当制度の提案です。
政令草案の第22条によると、手当の受給対象者は、実習教員または、専門教育機関の実習室、実習工場、または企業、生産・事業・サービス施設、重労働、有害、危険な要因に属する職業に従事する教員です。
草案は、手当を受け取る根拠となる4つの要素グループを明確にリストアップしています。
有毒物質、有毒ガス、有毒ほこりとの直接接触、感染しやすい環境での教育、規定に従った感染症のリスクのある教育。
高圧環境、または酸素不足の環境、過熱または過冷、許容基準を超える環境で作業する。
労働安全基準を超える高周波の騒音、振動が発生する職業、職業を教える。
放射線、放射線、または許容レベルを超える電磁場がある環境。
1つ以上の要素があれば、実践的な教育を行う教師は、対応するレベルの手当を享受する資格があります。
有害な要因数に応じて提案された手当レベル
政令草案は、基本給と比較して係数で計算される4つの手当レベルを提案しています。
レベル0.1:重労働、有害、危険な要素が1つあります。
レベル0.2:2つの要素があります。
レベル0.3:3つの要素があります。
レベル0.4:重労働、有害、危険の4つの要素が十分にあります。
このレベル分けは、公平性を確保し、各業界、職業の労働環境におけるリスクレベルを正確に反映することを目的としています。
手当の計算と支払い方法
重労働、有害、危険な手当は、危険因子のある職業に対する教師の実際の実践授業時間数に基づいて計算されます。
その中で、月間の授業時間割は、12ヶ月分の年間授業時間割で決定されます。手当は、毎月の給与と同じ期間に支払われます。手当は、社会保険の支払いと給付の計算には使用されません。
給付額を決定する責任
職業教育機関の責任者は、各教員に対する手当の具体的なレベルを、実際の教育における重労働、有害、危険な要素の数に基づいて決定する責任があります。
草案はまた、職業教育機関、国家機関、政治社会組織に属する学校が、実際の状況に適した手当レベルを追加で規定することを許可していますが、政令で定められた最低レベルを下回ることはありません。
草案は意見聴取中であり、承認されれば、特別な労働条件を補完し、リスクの高い環境で職業訓練を行う教員の正当な権利を保証するのに役立ちます。