教育訓練省は、職業教育法の一部条項を詳細に規定する政令草案を発表し、意見を求めました。
職業教育法は、職業教育における職業訓練生の地位と役割を明確にしました。政令草案は、職業訓練生の教育、研究、指導、実践、および企業との連携における模範的な貢献が表彰、称賛される場合、表彰、称賛の原則、形式、書類、審査、表彰、称賛の手続き、および報酬額を明確に規定しています。
職業訓練生の模範的な貢献が表彰、称賛される
草案によると、職業訓練教員は、教育、研究、指導、実践、および企業との教育連携における模範的な貢献の1つを示す場合、表彰、称賛される。

教育方法の革新、教育の質の向上において高い効果を上げ、学習者の100%が卒業後すぐに企業と労働契約を結ぶことができました。
1年間で少なくとも50人の学習者に、国家職業技能証明書レベル3以上を授与、指導、試験対策を行います。
全国職業技能試験で合格を認定された学習者2人または国際職業技能試験で合格を認定された学習者1人に、職業技能試験の指導、指導、試験対策を行います。
1年間に少なくとも2つの科学論文を専門誌で研究、応用、または職業教育機関で教育に導入された3つの教育プログラム、カリキュラムの構築に参加します。
職業教育機関と企業間の2つのトレーニング協力モデルの構築を主導するか、1つ以上の技術、生産プロセスを企業に移転します。
一連の優遇政策
草案は、統合教育を教える教師、職業技能の高い人、実践教育を教える教師、生徒、学生、障害者を教える教師に対する付加手当制度を規定しています。
統合型教育の教師、優秀な教師、国家職業技能証明書を取得した者、4級以上の者、5級、6級以上の者、中級以上の者、および大学院、中等学校での実習指導に相当する者には、40%の優遇手当が支給されます。
生徒、学生の50%未満が障害者であるが、障害者向けの学校、クラス、センター、教育訓練センターではない教師は、50%の優遇手当を享受できます。
生徒、学生の50%以上が障害者であるが、障害者向けの学校、クラス、センター、教育訓練センターではない教師は、65%の優遇手当を享受できます。
学校、クラス、障害者向けセンターで教鞭を執る教師、調和のとれた教育開発センターは、優遇手当85%を受け取り、責任手当は基本給と比較して0.2%です。
さらに、草案は、勤勉、有害、危険な手当制度を、実践教育の教師および理論教育と実践教育の両方で、実践教室/学習部分/調理器/科目で、実践教室、実践工場、職業訓練施設、職業訓練施設、企業、生産、ビジネス、サービス施設に適用することを規定しています。勤勉、有害、危険な学業、職業
手当のレベルは0.1〜0.4の範囲です。
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