教育訓練省(GDDT)は、職業教育法の一部の条項を詳細に規定する政令草案について意見を聴取しており、その中で注目すべきは、公立職業教育機関における教員に対する手当制度の提案です。
これは、多くの教師が関心を寄せている内容であり、特に統合教育、実践教育、生徒、学生の障害者教育のチームです。
教育訓練省によると、政令草案は、政令第113/2015/ND-CPの現行規定を継承、修正、完成に基づいて作成されており、法的空白を生じさせないようにし、同時に、職業教育教員に適用されてきたおよび現在適用されている特別な政策を維持することを目的としています。
統合教育、実践教育の教師に40%の手当
草案によると、公立職業訓練機関の既存の教員は、職業教育法第24条第1項の規定に従って、教員向けの一般的な政策を引き続き享受できます。同時に、このグループは、政令草案の第IV章に従って、対象、教育形式、および仕事の特殊性に応じて手当制度が適用されます。
注目すべき点は、草案が、公務員、公立教育機関の労働者に共通して適用される職業優遇手当とは異なり、職業教育システム専用の特別な手当を引き続き主張していることである。
草案によると、統合教育教員、優秀な職人である教員、または国家職業技能証明書レベル4以上、職業技能レベル5/6、6/7または同等の教員が、短期大学、中等学校で実習指導を行う場合、40%の優遇手当が支給されます。
この規定は、職業訓練における人材育成において重要な役割を果たす職業教育教師の特殊性、高度な実践スキル、および職業教育の伝達責任を正しく認識することを目的としています。
障害のある学生を教える:手当は85%に達する可能性
人道的で奨励されると評価されている内容の1つは、生徒、生徒の障害者を教える教師向けの手当制度です。給付額は、クラスの生徒数と教育環境に応じて区分されます。
クラスで50%未満の生徒、学生が障害者である(クラス、特別学校ではない)教師は、50%の優遇手当を享受できます。クラスに50%以上の生徒が障害者である場合、手当額は65%に増加します。
特に、障害者専用の学校、クラス、センター、または統合教育開発センターで教える教師は、最高の優遇手当(85%)を享受でき、基本給の0.2倍の職務責任手当が付与されます。
手当の計算方法と原則
草案によると、職業優遇手当の計算方法、不享受期間、支払い方法、資金源は、現行法の規定に従って実施されます。同時に、草案は、政策と重複して享受しない原則も明確に述べています。
この政令に基づいて優遇手当を受け取った教員は、政府の公務員、労働者に関する一般的な規定に従って、職業優遇手当を引き続き受け取ることはできません。
ただし、教員が生徒、学生の障害のある生徒に対する授業時間数または授業時間数が少ない場合、教員は公立教育機関の職員に対する一般的な規定に従って職業優遇手当が適用されます。
教師は何に注意する必要がありますか?
政令草案は、職業教育教員、特に特殊でプレッシャーのかかる環境で働く人々の権利を引き続きケアし、保証するという方向性を示しています。
教師は、政令の完成プロセスを注意深く監視し、個人的な条件を照合して、自分が享受できる手当のレベルを把握するとともに、政策が公布される際により現実的になるように、積極的に意見を述べ、提案する必要があります。