この政令草案について意見を述べた法務省は、次のように述べた。「政令草案は、「夏休み期間中、教員は全額給与と手当を受け取る」と規定している。
法務省によると、この内容は政策規定の根拠について説明し、制度と政策の実施における統一性を確保する必要があります。
この内容の説明を受け、教育訓練省は保留を提案しました。教育訓練省は、教育法第70条第5項の規定によると、教師は「政府の規定に従って夏休みを取得し、法律の規定に従って他の休日を取得する権利がある」と述べました。
教育法の一部条項を詳細に規定する政府の2020年7月17日付政令第84/2020/ND-CP第3条第1項a号の規定によると、「幼稚園、普通教育機関、専門学校の教員の年間夏休み期間は、年間休暇を含む8週間」および第3条第2項「本条第1項の規定による夏休み期間に加えて、教員、講師は労働法典の規定に従って祝日、テト、その他の休日を取得できます」。したがって、教員の場合、夏休み期間は年間休暇期間の代替期間です。
労働法第113条第1項の規定によると、労働者は年次休暇を取得し、労働契約に基づく全額給与を受け取ることができます。
同時に、労働条件および労働関係に関する労働法の一部条項の詳細および施行細則を規定する政府の2020年12月14日付政令第145/2020/ND-CP第67条第2項の規定によると、「労働法第112条、第113条第1項および第2項、第114条、第115条第1項に基づく有給休暇、毎年の祝日、テト休暇、有給休暇の労働者への支払いの根拠となる賃金は、労働者が祝日、テト休暇、毎年の祝日、有給休暇を取得する時点での労働契約に基づく賃金である」。