教育訓練省(GDDT)は、公立教育機関における教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令の審査書類を司法省に送付しました。これは、教員法第73/2025/QH15号第23条第4項を詳細に規定する文書であり、2026年1月1日から適用される予定です。
政令草案によると、教員の給与は新しい式で計算され、専門職の性質を正しく反映するために特別な給与係数が追加されます。具体的には、2026年1月1日から実施される給与水準は、基本給に現在の給与係数と特別な給与係数を掛けたものです。
教育訓練省は、特殊給与係数は教員の社会保険制度の支払いと給付を計算するために使用されるが、手当を計算するためには使用されないと述べました。
残留手当と差額係数は、現行の法律の規定に従って引き続き実施され、基本給または現在の給与レベルの割合にリーダーシップ職手当と超過勤続手当(該当する場合)を加えて計算されます。
教員陣が特に関心を寄せている内容の1つは、支払い資金源です。政令草案は、各公立教育機関の財政的自主性の程度に応じて、給与と手当の支払い源は、国家予算、事業収入源、または両方を組み合わせることで保証されると明記しています。
公立教育機関は、経常支出と投資支出を自己負担する場合、または経常支出を自己負担する場合、ユニットの事業収入源を支払いに使用します。経常支出の一部を自己負担する教育機関の場合、資金は事業収入源と国家予算から分権化された方法で割り当てられます。特に、国家が経常支出を保証する教育機関の場合、教師への給与と手当の支払いの全額は国家予算によって保証されます。
教育訓練省によると、政令の策定は、教員法を具体化し、収入を段階的に改善し、教員が安心して仕事に取り組み、職業に専念するための動機を生み出すことを目的としており、特に教育部門が多くの根本的かつ包括的な革新の要求を展開している状況においてそうです。
新しい提案は、特殊な給与係数を追加することで教員の給与が増加する機会をもたらし、同時に、この係数が社会保険料の支払いと給付に算入される場合の社会保険給付を向上させる。現在の手当は依然として安定しており、支払い源は予算と事業収入から明確に規定されており、教員チームに安心感を与えている。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。