教育訓練省(GDDT)は、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案を完成させ、法務省に審査のために送付しました。
教育訓練省によると、教員の質の評価と格付けは、公務員法第III章第6項および政令第90/2020/ND-CPの公務員に関する一般的な規定に従って実施されています。同時に、幼稚園および一般教育教員は、教育訓練大臣が規定する職業基準に従って評価されます。
これらの規定は、教員が二重評価のプレッシャーにさらされているなど、いくつかの問題を露呈しています。教員は2つの評価プロセス(職業基準と公務員分類の両方)を同時に実行しなければならないため、行政書類の過負荷を引き起こしていますが、実際の管理効果は低いです。
現在の評価規定は依然として「調和のとれたもの」であり、専門能力を正しく反映しておらず、任務遂行のレベル間の境界線を区別することが困難であり、専門基準を核心的な尺度として捉えていない。
さらに、職業基準評価の結果は、給与等級や昇進の直接的な根拠として使用されていません。教師は、達成レベルで評価されたとしても、より低い役職に降格されず、努力のモチベーションを排除されません。
現在、大学、短期大学の教員の専門職基準、およびこれらのブロックの学長の基準に関する規定もありません。
上記の不備に先立ち、教育訓練省は政令草案に規定されているいくつかの方向性を提示しました。
第4章第31条では、手続きの負荷軽減に関する省庁および地方自治体の意見を深く受け入れ、教育訓練省は次のような方向性を示す草案を作成しました。毎年、公務員の質をランク付けするための根拠として、専門的および職業的基準に従って専門能力とスキルのレベルを満たすレベルを統一的に評価します。
基準に従った評価結果は、役職任命、キャリアアップ、トレーニング、育成を実施するための直接的な基盤となります。
同時に、多くの教育機関の提言に従い、透明性と客観性を確保し、手作業による書類手続きを削減するために、評価プロセスのデジタル化を推進します。
教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案、第31条:職業基準に基づく教員評価
1. 教育機関の教員は、職業基準に従って任務遂行レベルが評価され、割り当てられた役職の専門的および職業的能力を満たしています。教員の役職に従った教員の専門的および職業的能力の任務と基準は、教育訓練大臣の規定に従って実施されます。
2.本条第1項の任務遂行レベルの評価結果は、教育機関が実施し、教員法第22条第1項の規定に従って教員の評価を実施するために使用されます。
3. 公立教育機関における教員の評価、格付け、および評価、格付けの結果の使用の時期、手順、手続きは、公務員法および関連法規の規定に従って実施されます。私立教育機関における教員については、教育機関が発行した教員評価、格付け規則に従って実施されます。