教育訓練省(GDDT)は、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案を完成させ、法務省に審査のために送付しました。教員陣から大きな関心を集めている内容の1つは、学校間、レベル間の教育、特に誰が給与、手当、および関連項目を支払うのかという問題に関する規定です。
草案によると、第30条は、過去の慣行における混乱と不統一の状況を克服するために、具体的な規定を設けるために1つの条項を特別に設けています。
学校間、レベル間の教員配置の原則
政令草案は、学校間およびレベル間で教える教師の割り当ては、単なる行政的な押し付けではなく、多くの要素に基づいている必要があることを明確にしています。
第一に、割り当ては、地理的条件、教員の実際の状況の合理性を検討する必要があり、同時に、教員が勤務している教育機関の責任者と、教員が教鞭を執るために割り当てられた教育機関の責任者の間で合意が必要です。
この規定は、教師が遠くまで移動しなければならない状況を避け、生活、活動、教育の質に影響を与えないようにすることを目的としています。
第二に、学校間、レベル間の教員の授業時間または授業時間は、教員が割り当てられたすべての教育機関での授業時間の合計として計算されます。これは、教育基準、課外授業が発生した時期、関連する制度を決定するための重要な基礎です。
給与は学校が契約して支払うものであり、手当は「教える場所」が負担します。
草案における注目すべき新しい点は、給与と手当の支払い責任を明確にすることです。これは、これまで学校間で教鞭を執ってきた教員に多くの懸念を引き起こしている問題です。
草案では、教員の給与と給与に基づく制度は、教員が労働契約を締結している教育機関によって支払われると明記されています。
授業時間の合計が基準を超える場合、残業代、移動手当、およびその他の費用(該当する場合)は、教師と契約を結んだ場所ではない教育機関によって支払われます。
特筆すべきは、これらの項目の実施費用が国家予算によって保証されており、それによって学校部門間の「責任の押し付け合い」に関する懸念が解消されていることです。
教育機関間の連携がある教員の評価
評価作業について、草案は次のように規定しています。学校間、レベル間で教える教員の評価は、教員が契約を締結している教育機関の責任者が実施します。
ただし、この評価は、割り当てられた教員が教える教育機関の責任者の任務遂行レベルに関するコメントに基づいて行う必要があります。
この規定は、現実的な評価を保証し、他の学校での教師の教育プロセスに関する形式的な評価や情報不足の状態を避けることを目的としています。
草案はまた、教員が学校間教育に割り当てられた教育機関の責任を強調しました。それによると、教員が教育任務を完了するための時間的条件を作り出す必要があります。学校間およびレベル間教育を行う教員には兼任の仕事を配置しないでください。
これは進歩的な点と見なされており、仕事のプレッシャーを軽減し、多くの学校やレベル間を移動しなければならない教師の教育の質を確保するのに役立ちます。
割り当てには教師の同意が必要です。
もう1つの重要な点は、学校間およびレベル間で教える教師の割り当ては、教師の同意がある場合にのみ実施されることです。
草案によると、教育機関を管理する権限のある機関は、関連する教育機関間の合意文書がある場合、割り当てられた教員の同意がある場合にのみ、割り当ての決定を下します。
この規定は、教員法の方向性に沿って、教員の正当な権利と利益を尊重する精神を明確に示しています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。