教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を起草しています。政令は2026年から施行される予定です。
草案第6条第5項によると、手当制度の実施原則には、管轄機関の割り当てに従って学校を教える教員に関連する新しい点が追加されています。具体的には、学校を教える教員は、契約締結した教育機関に適用される職業優遇手当のレベルを享受できます。
特に注目すべきは、教員が特に困難な経済社会状況にある地域で、規定の基準の50%以上を1ヶ月間に教えるように割り当てられた場合、困難な地域専用の規定に従って職業優遇手当が支給されることです。
したがって、政令草案によると、割り当てられた学校で教える教員、教員の給与は、契約締結した教育機関に適用される職業優遇手当を受け取ることになります。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。