教員法は2026年1月1日から正式に施行されます。教員法が施行されたときに同期的に施行されるように、教育訓練省は、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案(以下、政令草案と略します)の策定、完成を急いで実施しています。
政令草案第8条第2項によると、職業優遇手当の計算方法は、3つの具体的なケースに分けられます。
第一に、政令204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払う教員については、計算式は次のとおりです。
毎月の職業別優遇手当額 = (現在の給与数 + リーダーシップ職務手当 + 枠を超える勤続手当(該当する場合) + 引当金係数(該当する場合) x 基本給額 x 優遇手当額。
第二に、政令204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払わない教員については、計算方法が次のように決定されます。
職業別優遇手当月額 = 合意に基づいて支払われる給与額 x 優遇手当額。
その中で、合意された給与水準は、地域別最低賃金を下回ることはできません。
第三に、教員が月中に勤務期間があり、職業上の優遇手当を享受できない場合(政令案第8条第4項の規定による)、手当は実際の日数で計算されます。
月間職業優遇手当額 = (月間職業優遇手当額 / 22日) x 月間職業優遇手当を享受できる日数。
したがって、この新しい公式は、教員グループ間の公平性を確保するだけでなく、収入を実際の仕事に結び付け、それによって今後の教員の生活と貢献の原動力を高めることに貢献します。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。