教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を起草しています。政令は2026年から施行される予定です。
第7条第2項によると、教員の給与に関する政令草案は、教員の職務手当の享受原則を次のように規定することを提案しています。
- 教員がどのような指導的地位に任命された場合、その指導的地位に応じて職務手当が支給されます。複数の指導的地位を保持する人は、最高指導的地位の職務手当が支給されます。
- 教員が管轄機関によって他の指導的地位を維持するために派遣された場合、新しい指導的地位の手当レベルが低い場合、旧指導的地位に従って12ヶ月間手当レベルを維持できます。
他の指導的地位(異動なし)に任命された場合、新しい役職手当が以前の指導的地位の役職手当よりも低い場合、管轄当局から新しい指導的地位に任命された日から6ヶ月以内に、以前の指導的地位の役職手当を維持し、7ヶ月目以降は新しい指導的地位の役職手当を享受できます。
- 権限のある機関から辞任、職務停止、または解任された場合の指導職の手当制度の実施は、政府の規定に従って実施されます。
- 教育機関に校長または副校長または学長(以下「学長」と呼ぶ)がいない場合、または学長が直接運営していない場合(学齢期、病気、その他の原因による)、管轄機関の決定(書面による)の下で、または学長に責任を負わせたり、権限を与えたりする(指導職の任命決定ではない)者は、学長の職務手当のレベルに相当する職務手当を享受できます。
担任を辞任するか、校長の権限を辞任する決定がある場合、決定が施行された日から校長の指導職の手当を免除します。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。