職業優遇手当は、医療従事者の職務遂行中に医療従事者を認識、奨励、支援するための重要な政策です。ただし、医療従事者の勤務時間全体がこの手当の対象となるわけではありません。
現行の規定によると、以下の期間は医療従事者向け優遇手当の対象にはなりません。
第一に、医療従事者が国内または海外に出張、勤務、学習するために派遣された期間は1ヶ月以上ですが、職位に応じて専門的な専門知識を直接実施することはありません。
第二に、無給休暇期間が1ヶ月以上連続していること。これは個人がユニットとの義務を一時停止した期間であるため、手当を計算する条件は発生しない。
第三に、出産休暇、長期の病気休暇など、社会保険に関する法律の規定に従った社会保険制度の受給期間。
第四に、一時的な業務停止または医療専門職の業務停止期間が1ヶ月以上である場合。
第五に、管轄機関から継続的に派遣、異動された期間は1ヶ月以上であるが、医療専門業務を行わない。
優遇手当が支給されない期間を明確に特定することは、政策の実施における透明性と公平性を確保するのに役立ち、同時に医療従事者が職業に長く関わり、貢献することを奨励します。