教育訓練省は、教員に対する給与、手当、支援、誘致政策を規定する政令草案を起草しており、政令は2026年から施行される予定です。
2026年1月1日から適用される教員の給与、手当、支援制度に関する7つの新しい点が予定されています。
1. 教員の特別な給与係数を追加
教員は、A3.2、A2.2、A1、A0、Bなどの公務員の種類に応じて、1〜1.6の職位と階級に対応する特別な給与係数を受け取ります。
2. 教員は兼任時に最大2つの責任手当を享受できます。
責任手当のある複数のポジション(校長、副班長、生徒相談員など)を担当する場合、教員は責任手当を最大2つしか受け取ることができません。
3. 校長、副校長、学校評議会議長のみが職務手当を享受できます。
副班、副専門班は、もはや職務手当を受け取ることができなくなり、代わりに、仕事の本質に適した責任手当が支給されます。
4. 教員への職業優遇手当の引き上げ
幼稚園教諭:現行の35%から45%に増加。
特に困難な地域で教える教師:70%から最大80%に。
小学校、中学校、高校などの他のレベル:現在のレベル(小学校35%、中学校/高等学校30%)を維持します。
5. 責任手当の受給状況の追加
グループリーダー/カレッジ/生徒相談員、幹部教員、少数民族言語教師などの役職を兼任する教員は、具体的なケースに応じて0.2〜0.3の責任手当が支給されます。
6. 教員に対する新しい支援政策の規定
草案には、人道支援政策が追加されています。
定期健康診断(少なくとも年に1回、有害な環境で働く場合は年に2回)。
カリキュラムカリキュラムの授業料:50%(カリキュラム2レベル)、授業時間の75%(3レベル)です。
困難な地域での住宅/賃貸住宅の支援は、公用住宅の賃貸レベルに相当します。
身体教育、国防教育の教師のための特別な制度 – 研修、衣装など
7. 重点政策、教員の誘致
草案は、質の高い教師を誘致することを目的としており、以下に示す。
現在の給与の最大150%を誘致する手当は、重点分野の優秀な卒業生、少数民族、困難な地域で働くボランティアの非常に少ないなど、優先対象者に支給されます。
優遇措置:特別採用、昇給、トレーニング(国内および海外)、期日前昇給、無制限の賞与、割合、...
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。