公務員、公立医療従事者に対する新しい優遇手当制度を提案
保健省は、公的医療施設の職員、労働者に対する職業上の優遇手当制度を規定する政令草案の意見を引き続き聴取し、政令第56/2011/ND-CPに代わるものです。
保健省によると、14年以上の実施を経て、政令56/2011/ND-CPは、病気のモデルが変化し、新興疫病が複雑化し、非感染性疾患が増加するにつれて、多くの制約を露呈しました。予防医学に対する大きな課題に直面して、保健省は診療の質を向上させるための多くの解決策を実施しており、人材誘致政策を策定し、優遇手当を現実に合わせて調整しています。
草案では、保健省は、仕事の特殊性と勤務地域に応じて、多くの優遇手当レベルに分割することを提案しています。
70%の手当:感染リスクの高い分野、例えば、風邪、結核、HIV/AIDS、精神疾患、A型感染症の治療、積極的な蘇生、法医学的鑑定、精神医学的診断、病理学的解剖、IIIレベルの生物学的安全検査室での勤務、麻薬薬物依存症の診察、治療など、直接勤務する公務員に適用されます。さらに、医師は、特に困難な経済社会地域、島嶼部、島嶼県、少数民族地域、山岳地帯で勤務します。
60%の手当:救急患者、中毒患者、感染症患者(グループAを除く)、重度の障害のある患者、傷病兵、退役軍人、国境検疫患者の直接治療、病原体検査、放射線療法、放射線医学、微生物学、放射線医薬品の調合、投与。このグループは、コミューン保健ステーション、区保健センター、疾病管理センター、予防医療病院で働く医師にも適用されます。
50%手当:麻酔、蘇生、画像診断、小児、火傷、皮膚科、感染症管理、臨床薬剤師、コミューン、区、町の保健ステーション、省レベルの疾病管理センター、薬物中毒治療施設の医療従事者に適用されます。
40%の手当:通常の検査、診察、リハビリテーション、医学、伝統医学の鑑定、医薬品、ワクチン、生物学的製剤の検査、食品安全、栄養、生殖医学、労働衛生、環境衛生、社会扶助、人口問題、社会問題などの業務に充てられます。
30%手当:健康教育広報活動、機関、学校で医療専門職を務める職員、または医療事業所で直接医療専門職を務めない職員に適用されます。
公立医療従事者の給与・手当制度の改革を継続
保健大臣のダオ・ホン・ランは、保健省が2つの法令を展開していると述べた。1つは、12.2025の完了が予想される命令56/2011/ND-CPを置き換える専門職に応じた優先手当の規制です。第二に、多くの特定の手当、防止および支援村および村の医療従事者を規定して、9,2025を完了する予定です。同省はまた、医師と薬剤師が人材を引き付けるために採用されるとすぐに、2番目のレベルの給与を提案しました。
勤続手当に関連して、決議27-NQ/TWによると、この制度は相関関係を確保し、全体的な賃金改革のために廃止されました。保健省は、有権者の同意を得ることを望んでおり、同時に公安省と協力して医療従事者保護規則を展開し、暴行行為を厳しく処罰し、安全で文明的な職場環境を目指しています。