教育訓練省(GDDT)は、教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令草案の審査のために法務省に送付しました。その中で、多くの注目すべき内容は、国民教育システムにおける教員チームに適用される給与表と特別な給与係数に関連しています。
行政・事業給与表の適用、教授は上級専門家の給与を受け取る
政令草案第3条によると、教育訓練省は、公立教育機関の教員に対し、法律の規定に従って、公立事業所の幹部および職員に対する専門的および職業的給与表を適用することを提案しました。
教授の称号に任命された教員には、上級専門家の給与表が適用されます。教育訓練大臣は、教員の任命と給与体系を具体的に規定し、職務、専門知識、職業上の特殊性に適合させることを保証するよう指示されました。

幼稚園教諭、統合教育教諭のより高い特別給与係数を提案
特筆すべきは、政令草案第4条で、教育訓練省が教員に具体的な給与係数を適用することを提案しており、具体的なレベルで現在の給与係数に基づいて計算される。
係数1、15:国民教育システムに属する公立教育機関の教員に適用されます(その他の特殊なケースを除く)。
係数1.25:公立幼稚園の教員に適用されます。
係数1,2:障害者向け学校、クラスで教える教員、統合教育開発支援センター(幼稚園を除く)、陸地国境地域の寄宿学校、ホーチミン国家政治学院および省・市政治学校で教える教員に適用されます。
係数1.3:幼稚園児向けの統合教育開発支援センター、障害者向け学校、クラスで教える教員に適用されます。
これは、特殊な性質、高い労働強度、特別な専門的要件を持つ教育分野に対する優先給与政策を具体化するステップと見なされています。
2025年教員法精神に適合
上記の提案は、2026年1月1日から施行される2025年教員法第23条に基づいて作成されました。それによると、公立教育機関の教員の給与は、行政および事業給与体系の中で最も高くランク付けされ、同時に、職業優遇手当および職務の性質に応じて地域別のその他の手当を受け取ります。
法律はまた、幼稚園教諭、少数民族地域、山岳地帯、国境地帯、島嶼部で働く教員、専門学校を教える教員、統合教育を実施する教員、および一部の特殊な職業に対するより高い給与と手当制度を優先することを強調しています。
私立教育機関の教員の場合、給与は労働に関する法律の規定に従って実施されます。
教員に対する給与政策は現在、2つのメカニズムに従って決定されています。
公立教育機関の教員:給与体系に従って給与を分類し、基本給と規定に従った係数、手当に基づいて計算します。
私立教育機関の教員:給与は労働法に従って実施され、地域別最低賃金に基づいて計算されます。
政令第293/2025/ND-CPによると、2026年から地域別最低賃金は引き続き調整されます。その中で、最低賃金(第4地域)は月額370万ドンで、私立教育機関が教員の給与体系を作成するための根拠となります。
教員の給与と手当に関する政令の公布は、同期的な法的枠組みを作成し、収入を改善し、特に幼稚園および特殊教育分野で教員を維持することが期待されています。