2025年公務員法第26条は、品質評価と品質評価の結果の使用について、次のように規定しています。
1. 監視および評価の結果に基づいて、部門および公務員の評価規則は、次のようなレベルで毎年品質ランク付けされます。
a) 任務を優秀に遂行すること。
b) 任務を十分に遂行する。
c) 任務を完了すること。
d) 任務を完了しなかったこと。
品質格付けの結果は、個人職員に通知され、部門内で公表され、職員ファイルに保存される必要があります。
公的事業体が品質評価・格付けに関する独自の規定を設けている場合、本項の規定に従って、品質格付けレベルに対応するレベルを規定する必要があります。
2. 定期的または年次品質評価・格付けの結果に基づいて、管轄当局は以下を決定する。
a) 訓練、育成、計画、異動、任命、再任の実施。
b) 法令および管轄当局の規定に従って、給与制度、その他の制度、政策を実施する。規定に従って、表彰、追加収入制度、賞金を実施する。
c)任務を完了していない場合、または任務の要件を満たしていない場合、より低いレベルの適切な職務に検討し、配置するか、解雇します。」
したがって、評価と分類の結果に基づいて、管轄当局は規定に従って給与制度を実施することを決定します。公務員への報酬、追加収入制度、ボーナスを実施します。