その中で、幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用と使用に関する規定は、第13条に基づいています。
第13条 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用と利用
1. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの利用および使用主体:
a) 管轄官庁の指導、指示、運営業務に役立つ幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用する幹部、公務員、職員を管理および使用する機関。政策、開発戦略の方向性と計画の策定業務。行政手続きの解決、公共サービスの質の向上、および管理範囲内の幹部、公務員、職員の管理業務。
b) 内務省は、国家管理業務に役立つ幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用します。人員配置、組織機構、幹部、公務員、職員に関する統計および集計業務。行政手続きの解決、公共サービスの質の向上業務。管轄機関のリーダーシップ、指示、運営業務、および幹部、公務員、職員に関する政策、法律、開発戦略の策定業務。
c) 幹部、公務員、職員は、本政令および国家データベース、国家総合データベースの活用と使用に関する法令の規定に従って、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用します。
d) 法律の規定に従い、幹部、公務員、職員に関する国家データベースを活用および使用できるその他の関連機関および組織。
2. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースの活用と利用活動に関する要件:
国家データベースの幹部、公務員、職員に関する管理機関。国家データベースからのデータを活用および使用する機関、組織、個人は、データの安全かつ効率的な活用と使用を確保するために技術的措置と解決策を適用する責任があります。データの目的と使用範囲を適切に。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。