その中で、電子労働契約プラットフォームとの接続とデータ共有に関する規定は、第16条に基づいています。
第16条 電子労働契約プラットフォームとの接続、データ共有
1. 国家データベース、専門データベース、国家データセンター、公共サービスポータル、行政手続き処理情報システム、省庁レベル、省レベルのデータ統合・共有プラットフォーム、および国家機関のその他の情報システム、電気通信ネットワーク、インターネット、コンピュータネットワーク、情報システムを通じて電子労働契約プラットフォームに接続されたその他のデータベース。国家機関の電子取引に役立つオープンデータ、データの接続と共有に関する法令に従って。
2. 電子労働契約プラットフォーム、国家機関の情報システムとの接続、情報共有時に、情報セキュリティ、情報セキュリティを確保し、個人データを保護するために、組織は次の要件を満たす必要があります。
a) 電子労働契約プラットフォームとの接続と共有における情報技術技術の基準と規制を満たす。
b) 正式接続時のレベル別の情報システムの安全確保に関する法律の規定に従って、レベル3の最低情報セキュリティを確保すること。
3. 本条第1項の規定に基づくデータ接続および共有は、内務省とデータベースおよび情報システムを管理する機関および組織との間の書面による統一に基づいて実施されます。
4. 内務省は、電子労働契約プラットフォームでのデータ接続および共有の拒否または一時停止について、次のいずれかの場合に書面で通知する責任があります。
a) 接続を希望する機関・組織の情報システムが、本条第2項に規定されている条件を満たしていない場合。
b) 接続された機関、組織が、電子労働契約プラットフォーム内の情報を不正にアクセスし、変更、削除、キャンセル、拡散する活動を行っている場合。
c) 接続された機関・組織が、本条第3項に規定されている個人データまたは内務省と合意した内容の保護に関する規定に違反した場合。