その中で、電子労働契約の組織的実施における中央政府直轄の省・市の人民委員会の責任を規定しており、第27条に基づいています。
第27条 中央直轄省・市の人民委員会の責任
1. 管理範囲内のデータを電子労働契約プラットフォームに接続および共有します。
2. 本政令および関連法規の規定に従って、電子労働契約プラットフォームからの電子労働契約データを活用および使用するために、機能および任務の範囲に属する規制および行政手続きを見直し、調整します。
3. 電子労働契約データの利用および使用プロセスにおける国家機密保護、個人データ保護、および電子労働契約プラットフォームの運営規則に関する法令を遵守する。
4. 内務省に以下の任務を実行するよう指示する。
a) 雇用主、労働者、および地域内の関連機関、組織に電子労働契約に関する規定を宣伝、普及させる。
b) 地域における電子労働契約に関する規定の実施を指導、検査、監督する。
c) 労働法および内務省の指示の規定に従い、地域における雇用主の労働状況に関する報告書およびその他の報告書の情報提供、更新。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。