その中で、電子労働契約プラットフォーム上のデータ収集、更新、管理に関する規定は、第14条に基づいています。
第14条 電子労働契約プラットフォームでのデータの収集、更新、管理
1. 電子労働契約プラットフォームで収集、更新、管理されるデータには、以下が含まれます。
a)電子労働契約、電子労働契約の付録、およびその他の関連電子文書は、本政令第6条、第9条の規定に従って、電子労働契約の締結、修正、補足、終了の実施条件と方法を完全に満たしていることを保証します。
b)電子労働契約は、本政令第8条第1項の規定に従い、紙の文書による労働契約から転換されます。
c)労働法規定に基づく労働契約の主な内容に関する情報。
d)企業、機関、組織、協同組合、世帯、個人の労働力利用状況に関する情報。
e) 電子労働契約取引日誌に関する情報。これには、アクセス情報、操作履歴、取引イベントのチェーン、データメッセージ、認証時間、ID、および電子労働契約の作成、締結、修正、補足、一時停止、終了、および保管のプロセスで発生する技術データ(メタデータ)が含まれます。
e)法律の規定に基づく労働に関する国家管理業務に役立つその他の情報。
2. 電子労働契約プラットフォームへのデータ収集・更新源
a) プロバイダーは、本条第1項のa、b、d、e点に規定されているデータに対して、技術基準に従ってeContractを送信し、自動的に同期します。
b)使用者は、電子労働契約プラットフォームに付与されたアカウントを通じて、本条第1項c号、e号に規定されているデータを直接更新します。
c) 中央政府直轄の省および都市の内務省は、電子労働契約プラットフォームで発行されたアカウントを通じて、本条第1項のd点、e点の規定に従ってデータを直接更新します。
d)国家データベース、専門データベースは、電子労働契約情報の照合と認証に役立つデータを共有します。
e) データに関する法律の規定に基づくその他の情報源。
3. 内務省は、関係機関、組織、個人と協力して、データ法規制に従って、電子労働契約プラットフォームにおける所有者データリスト、オープンデータリスト、共有データリストを発行します。
4. 電子労働契約に関するデータは、保管法およびデータ法の規定に従って管理および保存されます。