その中で、電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、活用、および使用の原則は、第10条に基づいています。
第10条 電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、活用、および使用の原則
1. 電子労働契約プラットフォームは、集中的に構築、管理、運営されています。中央から地方まで統一的に活用および使用されています。
2.電子労働契約プラットフォームは、電子労働契約の締結と履行の管理要件を満たす、継続的、安定的、円滑な運用を維持します。法律の規定に従って、機関、組織、個人の活用と使用の要件を満たします。
3.電子労働契約に関する情報とデータは、安全かつ機密的に保管され、完全性が確保され、ネットワーク情報セキュリティ、データ、および個人データ保護に関する法令の規定を遵守します。
4. 電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、活用、および使用は、関連する法律の規定を遵守し、国家デジタル全体アーキテクチャフレームワークに適合します。
第11条に基づく電子労働契約プラットフォームの構築に関する規定について。
第11条 電子労働契約プラットフォームの構築
電子労働契約プラットフォームの構築には、次の活動が含まれます。
1. 電子労働契約プラットフォームの建築設計は、デジタル国家総合アーキテクチャフレームワークに適しています。
2. 技術インフラ、ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションを含む電子労働契約データの更新、維持、活用を保存および管理するための情報システムを、新規投資またはサービスリース、または既存の情報システムの使用、または公共投資法、官民パートナーシップ方式による投資、国家予算、入札、および関連法規の規定に従って官民パートナーシップを通じて確立します。
3.電子労働契約データの収集、標準化、作成、サービス提供。
4. 法律の規定に基づくその他の活動。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。