その中で、電子労働契約の実施組織における科学技術省の責任に関する規定は、第25条に基づいています。
第25条 科学技術省の責任
1. 内務省と協力して、電子労働契約プラットフォームと他の国家データベース、専門データベース、公共サービスポータル、行政手続き処理情報システムとの間の情報共有、接続情報技術の管理、データ共有、標準、技術基準の実施に関するガイダンスを作成します。
2. 電子労働契約プラットフォームの構築、更新、管理、維持、活用、使用活動の実施方法を選択し、費用を特定する際に、内務省と連携します。
第26条に基づき、実施組織における省庁、省庁レベル機関、政府機関の責任を規定する。
第26条 省庁、省庁レベル機関、政府機関の責任
1. 管理範囲内の国家データベース、専門データベースのデータを、電子労働契約プラットフォームと接続し、共有します。
2. 本政令および関連法規の規定に従い、電子労働契約プラットフォームからの電子労働契約データを使用するために、管理範囲内の規制および行政手続きを見直し、調整します。
3. 電子労働契約データの利用および使用プロセスにおける国家機密保護、個人データ保護、および電子労働契約プラットフォームの運営規則に関する法令を遵守する。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。