政令293/2025/ND-CP第3条は、地域別労働者の月額最低賃金と時給最低賃金を次のように規定しています。

そして、政令293/2025/ND-CPに添付された付録に基づいて、ハイフォン市第1管区は次のとおりです。
トゥイグエン区、ティエンフオン区、ホアビン区、ナムトリエウ区、バックダン区、リュウキエム区、レイチモック区、ホンバン区、ホンアン区、ゴークエン区、ザービエン区、レチャン区、アンビエン区、ハイアン区、ドンハイ区、キエンアン区、フーリエン区、ナムドソン区、ドソン区、フンダオ区、ズオンキン区、アンドゥオン区、アンハイ区、アンフォン区、ハイズオン区、レタインギー区、ベトホア区、タインドン区、ナムドン区、タンフン区、タックコイ区、トゥーミン区、アイクオック区、チューヴァンアン区、チーリン区、チャンフンダオ区、グエンチャイ区、チャンニャントン区、レダイハン区、キンモン区、グエンダイナン区、チャンリュー区、バックアンフー区、ファムスーマン区、
アンフンコミューン、アンカインコミューン、アンクアンコミューン、アントゥオンコミューン、アンラオコミューン、キエントゥイコミューン、キエンミンコミューン、キエンハイコミューン、キエンフンコミューン、ギーズオンコミューン、クエットタンコミューン、ティエンランコミューン、タンミンコミューン、ティエンミンコミューン、チャンフンコミューン、フンタンコミューン、ヴィンバオコミューン、グエンビンキエムコミューン、ヴィンアムコミューン、ヴィンハイコミューン、ヴィンホアコミューン、ヴィントゥアンコミューン、ヴィンティンコミューン、ベトケーコミューン、ナムアンフーコミューン、ナムサックコミューン、タイタンコミューン、ホップティエンコミューン、チャンフーコミューン、アンフーコミューン、カムザンコミューン、カムザンコミューン、トゥエティンコミ
地域II、地域IIIは以下の通りです。
