YouMe法律有限責任会社は、政令85/2026/ND-CP第5条の追加年金保険加入方法に関する規定に基づき、次のように述べています。
1. 本政令第4条に規定する対象者は、年金基金を管理する企業が雇用主を通じて実施する追加の年金保険に自発的に参加することができます。
a) 追加年金保険への加入は、雇用、契約締結、労働契約の延長の必須条件ではありません。雇用主は、追加年金保険への加入を通じて、労働者の権利と正当な利益を差別したり、妨害したりしてはなりません。
雇用主は、追加の年金保険への加入を、労働者に対する企業の表彰、競争評価、福利厚生政策と結びつけてはなりません。
b) 追加の年金保険料の支払い額は、雇用主と労働者が自発的な意思に基づいて合意する。
2. 労働管理の要件と財務能力に基づいて、雇用主は、労働者と雇用主の間で、追加年金保険への加入と、合意書に従って自社の労働者への追加年金保険の支払いに関する合意書を作成します。
したがって、現在、追加の年金保険料は、強制社会保険のように固定された割合を規定しておらず、労働者と雇用主間の自主的な合意の原則に従って、自主性に基づいて柔軟に規定されています。