ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令85/2026/ND-CP第8条第1項は、追加年金保険に関する規定(2026年5月10日から施行)で、追加年金保険に加入する労働者は次の権利を有すると規定しています。
a) 雇用主と労働者間の合意書および年金基金管理企業に登録された追加年金保険プログラムに従って、追加年金保険への参加、停止、または一時停止を自発的に行うこと。
b) 本政令の規定に従い、追加年金保険の支払いを受けること。
c) 個人所得税に関する法律の規定に従って、追加年金保険基金から支払われる所得に対する個人所得税の優遇措置が適用されます。個人所得税に関する法律の規定レベルに従って、給与所得に対する課税前の所得から追加年金保険料の拠出金が差し引かれます。
d) 使用者と労働者の間の合意文書、年金基金管理企業に登録された追加の年金保険プログラムに従って、使用者が責任を完全に果たすように監視し、要求します。
e) 本政令第27条の規定に従って、年金基金に関する紹介資料が十分に提供されていること。毎月、年金基金管理会社または雇用主から追加年金保険への加入に関する情報提供を受けること。年金基金管理会社から追加年金保険への加入に関する情報を確認するよう求められること。
e) 追加年金保険への加入に関する情報の機密保持。
g) 労働契約の終了後、または本政令第16条第8項の規定に従って退職年齢に達したときに、最大1年間の追加年金保険契約を維持するか、個人年金口座を別の年金基金に移管することを選択できます。
h) 法律の規定に従った追加年金保険に関する苦情、告発、訴訟。
i) 退職年金基金からの支払いを受けるために、合意文書または追加の退職年金保険基金への加入登録票に記載されている民法典の規定の順序に従って相続人に指定されること。
したがって、2026年5月10日から、追加年金保険に加入する労働者は上記のような権利を持つことになります。
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